財産開示請求で隠していた財産が判明したら、3年待たずに、すぐ開示請求出来るのか

詐欺被害を受けて財産開示の手続きをしようと考えていますが、中々返済に応じない為、公正証書を交わしましたが期日通りに支払わない為、財産開示に踏み切りました。

そのうえで、加害者は曲者で、一度は返済に応じる約束をし、返済日の話を進めようとしたら自分の弁護士を付ける始末でした。

本題の財産開示請求ですが、素直に持っている資産を答えると思っていません。
そこで事前に苦境料金や家賃の口座履歴、私が振り込んだ後の口座の取引履歴を答えるように質問状を送りましたが、まだ裁判所に返答していない模様です。

開示日に「通帳のコピーまで開示する義務はない」などと述べると思われますが、第三者からの情報取得という制度で、口座番号さえ判明すれば、解決に結びつけられるのではと考えています。

狙いは、加害者は弁護士の着手金で30万は支払っています。
私に返す金は惜しくても弁護士に払う金は惜しくないなら、罰金の50万で済むなら隠そうとしてしまう可能性があり、何度でも調査する気持ちがある事を伝えれば、返済に折れるのではないかと考えました。

これらの方法で、開示日に隠していた口座などが判明した場合「一部の財産の非開示が発見された場合」3年待たずに、再び財産開示請求を行う事は可能でしょうか。

可能でしょう。
民事執行法197条3項但し書き、をご覧ください。
指摘のようなケースでは、3年を待つことはないですね。
疎明資料の添付など手続きについては、書記官に問い合わせるといいでしょう。

回答ありがとうございます。

一 債務者が当該財産開示期日において一部の財産を開示しなかつたとき。
二 債務者が当該財産開示期日の後に新たに財産を取得したとき。
三 当該財産開示期日の後に債務者と使用者との雇用関係が終了したとき。

これですね。
私が追及している項目ですが
① 私の振込先口座から残金が残っていないなら、振込後、どこに消えたのか
② 雇った弁護士の着手金は、どの口座から出て行った資金なのか
③ 家賃、光熱費、クレカ引落先、給与振込先の口座番号

まず①は投資をうたっていて、連絡が途絶える前、運用して増えていると返事をした履歴が残っています。
事実であれば返せるはず、事実で無ければ、ここを追及して刑事事件化に出来ないか考える。
次に②は、私が追及した翌日に、あちらの弁護士から連絡が来ました。
つまり即吐き出せる、惜しくない資金が残っている可能性の高い口座が実在すると認めたようなものではと考えています。
最後の③は、推定で家賃10万はする所に居住しています。
光熱費諸々考えれば月収30万の所得は推定出来ます。
だとしたら1/4の7万は差し押さえが出来るのではと思いつきました。

上記の点は、あちらも開示請求で隠そうとしたら追及、見つかれば再三、開示請求を行い、そのつど実刑又は罰金を科され続けたら、音を上げる可能性もあがり、罰金だった場合、その罰金の原資を追及なども考えています。

ところで、開示請求は口座番号も聞いて良い権利があるのでしょうか

口座番号もお尋ねください。

尋ねてしまいます!
ありがとうござまいす。