投資名目で振り込んだが使い込まれた場合、欺罔を主張し、刑事事件に出来ますか

投資名目で振り込みましたが、利払い予定日前に姿をくらまし、名目上「金銭消費貸借契約書(以下、契約書と記載します)を交わしていて、この契約書に記載された住所は嘘でした。

ここで開示請求の際、振込先銀行で、私が振り込んだ後、今までの明細を答えるよう、迫っていますが、開示しなかった場合、開示請求に応じなかったと考えて追い詰める事は可能でしょうか。
また、開示した場合で使い込んで残っていなかった場合の質問ですが、姿をくらます前、LINEで「運用はうまくいっていて1.4倍になりました」と答えています。

その上で、この口座の取引履歴の開示に成功した場合ですが、実際に運用の痕跡が無かった場合は詐欺として攻める事は出来ないでしょうか。

あくまで金銭消費貸借として納得した事になるから、そこは攻める事は不可能なのでしょうか。

民事(お金を取り返すもの)と刑事(被害届などを出すもの)に分けて説明します。

民事に関しては、契約書の通り金銭消費貸借(貸金)として返還請求をすることになります。後述の通り詐欺被害であるとして損害賠償を求めることも考えられますが、お金を取り戻すという意味では違いはありません。

刑事に関しては、「最初から返す気がないのに、返す気がある振りをしてお金を借りた。」または「実際には投資を行うことがないのに投資資金とだましてお金を払わせた。」として被害届を出すことが考えられます。
言い方を変えると、口座取引の開示がされなくても詐欺を主張することができます。

こちらから口座の取引の開示を求める必要はないでしょう。むしろ、相手方が「本当に投資運用していたから詐欺ではない。」と主張するために取引履歴を提出するべきでしょう。

お返事ありがとうございます。
民事と刑事と別けて考えられるようなので、
今回の開示請求は「民事」での呼び出しなので、あくまで口座の履歴は追及する権利はあるけど、返済能力の有無だけ問い詰められるだけ、なのでしょうか。

ここで知った口座履歴をもとに「最初から返す気がないのに、返す気がある振りをしてお金を借りた。」または「実際には投資を行うことがないのに投資資金とだましてお金を払わせた。」という事が明白になれば、刑事事件として被害届を出せる可能性もある、という認識でしょうか。
弁護士に相談した事もあるのですが、刑事は難しいと言われたのですが、私の説明が下手だったのでしょうか。
その弁護士によれば、他にも騙された人がいれば刑事に出来るといわれたのですが、それだと、万引きが1件だけなら立件できない、
もっと言えば人を殺しても一人なら刑事事件に出来ないみたいな言い方に聞こえて違和感があります。