年齢詐称をし作品を購入したことが発覚した場合

質問1 これら事から詳しく調べられ年齢詐称がバレて罪に問われることはありますか? 質問2 このサイトの運営元の企業が青少年保護育成条例違反などで罰せられ、その損害賠償請求が私に来ることはありますか? →企業としても一つ一つの取引に...

年齢詐称をし作品を購入した場合

企業から損害賠償請求などをされることはあるのでしょうか? →企業としては損害がないため損害賠償請求される可能性はないでしょう。 もしくは逮捕されることはありますか? →そもそも年齢詐称したことについて企業としても把握していないと思わ...

公然わいせつについて 自首

・捜査の可能性 >>半年や一年後に警察から連絡がくるケースも稀ではありません。 ・自首の必要性(その際はどのようにすればいいのか) >>予め弁護士に直接相談した上で、弁護士同行の上出頭してください。 ・逮捕の可能性 >>ないとは言...

未成年との見せ合い、待ち合わせ

チャットアプリで女性と画像の見せ合いをしてしまいました。私から誘い、相手がそれに応じたという形です。 というのは、生中継の場合だと、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われるでしょう。  警察にバレルか、逮捕されるかどうかはわかりません。

フリマアプリの詐欺罪について

この場合、詐欺罪は成立しますか? →「前の持ち主は普通に使っていた」事実を確認もなくそのような表記をして売却したのでしたら、詐欺罪が成立する可能性はあります。

SNSで児童ポルノにあたるものにRT

その行為によって、その児童ポルノの閲覧者が増えた場合には、公然陳列罪で検挙される可能性があります。  警察にバレるかとか、どういう捜査手法になるかは、なんともいえません。

キャッシュカードを送ってしまった

犯収法の口座提供罪の容疑だと思われます。 欺されたというのを要領良く説明すれば起訴猶予になるかもしれません。 最寄りの弁護士に直接相談してください。 犯罪ですから、凍結解除というのは、容易ではないと思います。

逮捕されてしまうのでしょうか

犯罪としては窃盗が考えられますが、ご相談内容のように子供のころに行ったことであることや犯罪としては軽微であることから逮捕などの大事にはならないと思われます。

犯罪になってしまいますか?

何年前の話か分かりませんし、断言や保証などは出来ませんが、たぶん大丈夫かと思います。 厳密に言えば建造物侵入や窃盗が成立していると言えなくもないですが、お店や警察が当時14歳以下のこのような些細な罪を、今更問題視するとも思えません。

小学生の著作権侵害について

質問者の年齢が何歳か分かりませんが,小学生の工作作品にまで著作権侵害を問われるケースはほぼないのではないでしょうか。

過去の出来事について

幼いころに行った行為は犯罪には該当しません。刑事責任能力がないからです。また,公訴時効にもかかっています。自首することはありません。

未成年者による公然わいせつ

>他に目撃者はいないのですが、もし被害届等が出された場合後日逮捕は有り得ますか。 あり得るかと思います。

万引きの疑いをかけられるかについて

まあ大丈夫ではないでしょうか。万引きで摘発するときは現行犯のことが多く、そうでないときも在庫と照合して何がいくつなくなっているか確認するのが通常なので。

ストーカー規制法について

>伝えない場合もあるのでしょうか。 最近の改正でもあり、まだGPS設置の事件を扱ったことがないのであくまで推測ですが、 他の刑事事件において被害者に対し、加害者の氏名が伝えられたりすることはよくありますし、 実質的にみても無断で...

書類送検された後が知りたい

検察庁で取調べ受けることありますか? →あります。 受ける場合、警察での取調べと同じ感じですか? →多くの場合は同じ感じです。警察の取調べでの供述と,変わっている点はないか等確認されます。 警察の取調べで何度か 反省してる? 君は...

未成年者と出会うことについて

>相手方の親が通報しなければ捜査、逮捕されないとのことですが、実際に通報されて逮捕されるケースはあるのでしょうか。 逮捕されるかどうか別として、通報されるケースは珍しくはありません。

わいせつ物頒布等罪 自首した場合の処遇

画像の送信だけでは、罪にならない可能性が高いと思います。脅迫文言などがあれば脅迫罪などになるかもしれません。また、地域によってはセクハラ防止条例などもあるので一概には言えません。具体的な事情を伝えてお近くの弁護士にご相談ください。

このような場合どうなる

窃盗罪になります。訴えられるとすれば、刑事と民事がありえます。刑事で、警察に被害届を出されれば、警察に呼ばれ、事情聴取を受けるでしょう。民事で訴えられた場合、損害を弁償する必要があります。ただ、金額が小さいので、どちらもしない可能性も...

児童ポルノ 注意 証拠隠滅罪

違法行為をするなという一般的な注意は証拠隠滅とはなりません。 とはいえ、あなたはそういった注意を誰かにしないといけない立場にはありません。 変に関わったことで相手方から嫌がらせを受けたりするケースも散見されますので、余計なことはしな...

わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪について

データを削除したとしても、技術的に表示されなくなっているだけですから端末やハードディスク上には(見えなくなっただけの)データが残っています。 捜査機関にはデータを復元する専門の部署がありますので、データを復元し、内容を確認することは可...

4年半前の万引き後日逮捕はあるのか

いわゆる万引き事案は現行犯的な事案しか立件されません。4年半も経過しているのであれば,もはや刑事事件化されることはないでしょう。 現在18歳なのですから,少年法の適用があります。実名報道はありません。刑事事件化されないのであれば,刑を...

逮捕されてしまうのでしょうか……

わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。 1名への送信の場合でも、不特定又は多数の者への送信の一環じゃないかと疑われます 逮捕事例もありますが、特定の相手方と間違えて送信などという上記の事実関係を要領よく説明できれば、起訴されないでしょう