児童ポルノ製造について

児童ポルノ製造で差し押さえ令状をもって自宅に来て携帯を押収され、そのあと警察の方で取り調べを受けて、家に帰りました。
この場合、余罪によって逮捕されますか、それとも在宅事件扱いですか。
余罪によって複数人に立件された場合、全部をひっくるめての罰金刑か懲役刑ですか。

製造した画像、動画は拡散や販売はしてません。
製造が複数あった場合、初犯扱いになりますか。
解答よろしくお願いします

児童ポルノ製造で差し押さえ令状をもって自宅に来て携帯を押収され、そのあと警察の方で取り調べを受けて、家に帰りました。
という場合
①その事件で後日逮捕
②別件で後日逮捕
という場合があります。製造罪は画像が押収されていて冤罪危険がないことと、児童への虐待性が明白なので、強制捜査になりやすく、経験値としては6割が逮捕されます。
 福祉犯罪に詳しい弁護士に相談して、本件と別件について、逮捕リスクを下げるような弁護活動を相談してください。

刑事処分については、何件起訴されるかによります。1~2件だと罰金になることが多いですし、10件くらいで実刑の事案もあります。

ありがとうございます。取り調べで自白しており、捜査に協力的でも逮捕の可能性のほうが高いですか

皆さん協力的ですが
6割くらい逮捕されます