息子が詐欺事件を起こしました
高校生の息子が昨年の1月にSNSで詐欺を起こしました。被害届が出されて警察からの調査に対して当初は否認していましたが、家宅捜査が入り詐欺を認め警察署で取り調べを受け先日、家庭裁判所から調査期日通知書が届きました。被害額は約8千円です。被害者には弁済金として3万円を支払っています。被害者も納得してくれていますが示談書は交わしていません。交わしておけばよかったと後悔していますが、弁済金を払った証拠(銀行通帳)は残っています。
今後の流れについてはある程度分かっていますが、一つ気掛かりなことがあります。
調査官から学校に連絡、問い合わせがあるかどうかです。
これまで警察のお世辞になったことはありません。
大学進学も決まっている状況で退学だけは避けたいところですが、もしこの件が学校に知れたら退学は間違いないと思います。
そこでお聞きしたいのが
・調査官は必ず学校へ問い合わせるのか
・しない場合もあるのか
です。
乱文にて失礼しました。
少年事件の場合、非行事実の有無・程度のみならず、少年の生育環境等の調査も行った上で処分を決めることになります。
そのため、学校にも調査をするケースが多いように思われます。
なお、この件で、仮に学校が息子さんを退学処分とした場合、処分が重すぎるため、その退学処分は無効となる可能性が高いと思われます。
少年の非行事件等を理由とする退学処分が無効とされた裁判例もあります。
学校側から何らかの処分をされ話が出てきた場合、学校側の処分の有効性についても、弁護士に相談されるとよいかと思います。
・調査官は必ず学校へ問い合わせるのか
・しない場合もあるのか
一般論ですが、通常は調査官から、学校に問い合わせ、学校での出席状況、生活態度等を聞き取ります。
その上で、学校での様子も含んだ報告書を出します。