未成年との交際とそれに伴う問題

現在自分は21歳です。2ヶ月ほど前にネットで知り合った17歳の女の子と仲良くなり、電話や毎日のLINEを重ねて交際することになりました。まだ会ったことはありません。会ってみたいということになり、来月8月にデートに行く約束をし、楽しみにしていたのですが、未成年者と成人済みのデートは犯罪になりうるとネットで知りました。未成年者略取・誘拐罪に引っかからないように、相手に親に「成人済みの彼氏とデートに行く」と伝えてくれと伝えました。その結果許可を取ることができたそうです。また顔を見ていないこと、成人男性と交際していることに関しても許可が得られたそうです。個人的に性に関することは興味ないですし、彼女にこれから何を言われようと、18歳になるまではしないと決めています。

そこで3つ質問があります。
・もし今後喧嘩や価値観の違いでお別れをすることになった場合、未成年と交際していた、略取や誘拐に匹敵することをされたと主張された場合、どうしたらよろしいのでしょうか?
・親の承認がある場合は交際が許されるとよく書かれていますが、万が一別れるとなってしまい、略取や誘拐をされていたや性交もしくはそれに類似する行為を強制されていた、と主張された場合どう対応するべきなのでしょうか?
・真剣交際はどのように証明したらいいのでしょうか?親からちゃんと出かける許可、また交際することへの承認を得れていたことは、どうように証明すればいいのでしょうか?またどのように記録に残しておけばいいのでしょうか?

またそれに伴い、以下に関連したアドバイスも可能なら欲しいです。
・18歳未満と交際する際に気をつけたほうがいいこと
・親と会った時にしておいたほうがいいこと

彼女と共にいたい気持ちはありますが、自分の人生もあるので法律をしっかりしておきたくご質問とアドバイスが欲しいです。

ご回答お待ちしています。

こういう掲示板では回答できませんが、
 一般論としては、
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)
という判例があるので、論文や無罪事例を参考にして、交際関係を記録しておくということでしょう。