17歳です。未成年同士で連れ回し等の罪は適用されるのでしょうか?
初めまして。17歳の高校3年生です。
3日前、中学2年生の彼女とデートに行き彼女が乗り換え先の終電を逃してしまったらしく帰れなくなっていたので、夜遅かったので1人にさせてはいけないと思い一緒にビジネスホテルに泊まりました。(性交渉等は無し)
それには彼女も同意してました。
翌日、彼女の父親から彼女の携帯を通して「お前のやっている事は連れ回し。警察に連絡した。お前は家裁送致になる。」と言われました。
その時、名前や電話番号を聞かれましたが全て答えませんでした。
「あなたの親から私に電話をしろ」と言われましたがそれも断りました。
先日、彼女は警察から今回の経緯・自分の事・携帯の中身(写真・通話履歴)を見られたそうです。
未成年同士でも連れ回しの罪は適用されるのでしょうか?
自分は今後どうなってしまうのでしょうか?
青少年条例の深夜同行罪は、青少年にも適用されます。
「青少年を処罰しない」という条項はありますが、少年法の保護処分になることはありえます
奥村様、ご回答ありがとうございます。
今後警察から家に電話が来ることはあるのでしょうか?
仮に保護処分にならなかった場合、自分はどうなりますか?