刑事事件に該当する可能性

キャリア決済の現金化についてです。
限度額が1万のキャリア決済が使えるとことがあり、限度額まで使った後解約して、再度契約し直すと限度額が復活することが分かったため、最近解約契約を繰り返しキャリア決済を現金化しています。
契約をする際は偽りなく記載し虚偽の申告をしたことはありません。
この行為は詐欺罪などに当たりますか?
また他の該当する罪はありますか?
また逮捕される場合はありますか?

キャリア決済の現金化がそもそも詐欺罪などに該当する可能性があります。
現在はまだ立件例がないと思いますが、理論上は詐欺罪もしくは電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。
なお、仮に刑法上の刑罰に触れないとしても、手元にお金がない状態でキャリア決済の現金化を多数回行うことは、破産法上免責不許可事由に該当する可能性が高い行為です。
もしも手元に現金がなく、キャリア決済をたくさんしているということであればやめた方がいいでしょう。