貰ったお金を返す義務
相手がくれた,というのであれば,本来的にはそのお金を返す義務はありませんが, 相手が,結婚を前提にお金を渡しただけで,結婚できない(=遊び)ならば,返してほしいと主張し始める可能性は十分にあるところです。 その場合は,免許証等から質問...
相手がくれた,というのであれば,本来的にはそのお金を返す義務はありませんが, 相手が,結婚を前提にお金を渡しただけで,結婚できない(=遊び)ならば,返してほしいと主張し始める可能性は十分にあるところです。 その場合は,免許証等から質問...
証拠となり得るスクショ等をまとめて警察に行き、ストーカー規制法違反、迷惑防止条例違反、強要罪等で被害届を出せないか相談することが考えられます。鬼電の履歴や通話内容等もできるだけ保存しておいた方が良いかと存じます。
体の関係を目的とした契約は公序良俗に反して無効とされているので、仮に、金銭を支払う旨約束しており、その証拠があるとしても、民事上、相手に対して金銭の支払いを求めることは難しいと考えます。 ただ、刑事上は詐欺罪が成立する可能性はありま...
相手方とのお金の件や、性行為を要求される件について、少なくともあなたやあなたの兄弟かぎりで解決することは難しいと思います。 事情を詳しくお聞きしなければ定かなことは言えませんが、場合によっては、あなたが「借りた」と認識しているお金は...
住民票の異動については、調査は可能ですが、この内容では、 訴訟をしてくることはないでしょう。 すくなくとも、弁護士は受けないですね。 贈与ですから。
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、少なくともあなたから連絡をとる必要はないように思われますが、一切の連絡を拒否する旨と、もし顔写真を晒したり、これ以上連絡をしてきたりするようであれば、脅迫罪、強要罪、ストーカー規制法違反等で被...
>警察は民事不介入だと思いますのであきらかに返す意思が無いのにお金を借りた訳ではないので大丈夫ではないかと思うのですが私の考えは甘いですか? 又聞きになるので、可能なら彼女に、お近くで面談相談に行くよう伝えるのが一番だと思います。 ...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、裁判所で先方の請求が認められる可能性はないように思われますので、訴訟を提起されることよりもむしろストーカー行為がエスカレートするリスクを心配された方が良いかと存じます。今後、先方の脅し文句や特...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、仮にそれらのやりとりを立証できれば、一切返す必要はないと判断される可能性もありますので、必要に応じ法テラスの無料相談等を利用して、一度弁護士に相談することをおすすめいたします。 また、先方の...
>この場合私は弁護士に依頼し慰謝料請求、相手への借金返済をするべきなのでしょうか……。 正直なところ、相談者さんのお気持ちもありますので、一概にこれが正解とは言い難いと思います。 今後どれくらい争うつもりか、妻との関係をどうするか...
以下は全部、最悪の事態を想定した推測です。 >仮に相手の方が未成年で親に相談していた場合、どうなりますか? 警察に相談し、被害届を出すかもしれません。 >また、在宅事件となった場合は私はどうなりますか? 警察が事件性があると判断す...
流出してしまった個人情報を回収するのは現実的には不可能です。 銀行口座の情報を悪用される可能性は否定できません。解約等をしていただくこともご検討いただいて良いかと思います。 残念ながら、現時点で積極的に対応できることはありません。個...
詐欺です。 また、あいにくながら貴方も携帯電話を譲り渡した行為について罪に問われるおそれがあります。 そのケータイは犯罪に利用されるかもしれませんので、携帯電話会社等に早く相談した方がいいです。
上記に書いたような肉体関係なしの金銭の授受は法に触れていて私は訴えられるのでしょうか? →ご相談内容を伺う限りの回答にはなりますが、お客さんからの金銭の授受は贈与と思われますので、仮にお客さんが民事で訴えたとしても、適切に訴訟活動をす...
仮に同意に基づく場合であっても女性側が強姦されたと被害を訴え出れば、状況によっては男性側が逮捕、勾留、起訴され、有罪判決を受ける可能性はありますので、道義に反することはすべきではありません。 なお、いわゆる発信者情報開示請求の対象に...
お金を返す必要はありません。家賃については返還の約束がない以上、贈与とみなされます。仮に相手方が返金訴訟を起こしてきても、貸金であることの主張が立証できず請求棄却になって認められないと思います。性交渉の代わりにもらっていた4万円につい...
返す義務はありません。 法テラスを利用してください。 あとはご自分の判断でおやりください。 これで終わります。
当時18歳未満であれば、児童買春罪の客観面を充たすことになります。検挙される恐れがあります。 もっとも児童と知らなければ児童買春罪で処罰されることはないので、とりあえずは、弁護士に相談して、事実関係・年齢知情の状況をまとめてもらえば...
不貞期間が約4年というのは相当長期間と言えますから、100万円以上の慰謝料が認められるように思います。
150万円程度は、請求していいですよ。 住所は、電話番号から、弁護士に調査してもらうといいですよ。 妻の20万の返済義務も怪しいものですが、その弁護士に判断してもらうといいでしょう。
私がパパ活をしようとしていた情報を大学にファックスすると言ってきました。また、連絡をやめれば大学に言うと言われています。 →このようにFAXすることは名誉棄損にあたりえますし、連絡をやめれば大学に言うという行為自体強要未遂にあたりうる...
れーじ様 特定される可能性はゼロではありませんが、相手が本気で言っているかどうかはよくわかりませんね。 現状できることはありませんので、万一特定されて相手方から何らかの連絡がきた場合には、速やかに弁護士にご相談いただくことをお勧め...
そもそも金銭を対価とするパパ活(いわゆる本番ありの売春)であれば、通常の不貞行為と異なり、慰謝料を支払う必要がないケースもあり得ますので、基本的にはあなたから謝罪をする必要も慰謝料を提示する必要もないと考えていただいてよいかと存じます...
もし、慰謝料請求額されたらどうしたらいいですか?彼氏にバレずに解決したいです。弁護士費用はどうなりますか?慰謝料はどのぐらいになりますか? →法テラスに問い合わせをして、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。 法テラスでは、3回まで同...
御相談内容拝見致しました。 相手からの脅迫的文言で、ご不安が生じておられるかと思います。 まず結論から申し上げると、詐欺といった話にはならず、相手方に請求権が生じることもおよそ考え難いところとなります。 仮に何等かの契約が想定出来ると...
最後に、就職への影響については先方の出方次第なので判断が難しい部分がありますが、就職等への影響を心配されているのであれば、一般的には毅然とした態度を示し、必要に応じ、警察に警告等の措置を講じてもらって、先方に自らの行為が違法であること...
パパ活の内容にもよりますが、公序良俗に反する契約であると判断されれば、キャンセル料も発生しませんし、仮に有効な契約であったとしてもキャンセル料(債務不履行に基づく損害賠償請求)として認められるのはせいぜい当日ドタキャンにより先方がやむ...
単純な売春行為自体は売春防止法上禁止されてはいるものの(同法3条)、罰則はありませんので、ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、あなたが罪に問われることはないかと存じます。 なお、たとえば、公衆の目に触れるような形で売春を勧誘す...
警察は、脅迫でもない限り、関知しない。 お近くの弁護士に相談するといいでしょう。
いわゆるやり逃げ部分について詐欺罪が成立するかどうかについては見解が分かれるところではありますが、最後に5000円を騙し取られた部分については当初から先方が騙し取る意図であったことが経緯から明らかのように思われますので、トーク履歴のス...