名誉棄損に当たるのか
>興信所を利用してその証拠を得て、交際相手の両親に匿名で告発するのは名誉棄損に当たりますか? 両親に送付する正当な理由はないので,名誉毀損に該当する可能性があります。
>興信所を利用してその証拠を得て、交際相手の両親に匿名で告発するのは名誉棄損に当たりますか? 両親に送付する正当な理由はないので,名誉毀損に該当する可能性があります。
16歳との性的行為は 対価なしであれば青少年条例違反 対価ありであれば、児童買春罪 で検挙される恐れがあります。 児童は犯罪少年や虞犯として保護処分になることがあります。 交際があるのであれば、弁護士と相談して交際の事実を準備してか...
性行為を行うための対価として支払ったお金については,不法原因給付となりますので,性行為をすることができなかったとしても,それを取り戻すことは難しいでしょう。
風営法の施行条例や規則に違反しているんでしょうかね。 かりに逮捕されるとしても、経営者や名義を借りている実質的経営者、 あるいは責任者が逮捕されますが、働いている女子は逮捕されませんね。 事情を聞かれることはありますが。
条例を確認されたのであればそれに従って下さい。 こういう掲示板で、弁護士が、各県の条例について解説するというのは対応できません。
青少年条例違反は親告罪ではないので 何らかの具体的な情報が入れば、警察は捜査を始めることがあります。
①私が援助交際をしたことが警察に知られることはあるでしょうか、また知られるとしたらどのような経緯で知られる のか教えていただきたいです どちらかの端末が警察に調べられることがあると、アカウントとか履歴とかが出てくることがあります。 ...
捜査の端緒はいろいろあるので、それを心配してもしかたありません 全部潰すわけにはいかないので。 18歳未満であって、知らなかったとしても、児童買春罪の客観的要素は充たされるので、逮捕されることがあって、 児童買春 逮捕 否認 ...
>ないというのは、私が捕まる可能性がないという事ですか? 相談内容に書かれているとおりであれば、ありません。 相手から特定されることもないかと思いますので、無視でよろしいかと思います。
インスタで援交中学生(自称)と交流していたそうで、その際に相手が陰部の写真を送って来そうで(送ってきたものは一瞬で削除されていたそうです)深夜テンションもあったのか友人はもっと見たいなど調子に乗ってしまい相手にDMしてしまいました。 ...
おっしゃるとおりです。 要件が該当しませんね。
18歳未満だとすれば 検討される罪名は ①青少年条例違反(わいせつ行為 児童ポルノ要求行為) ②児童ポルノ法違反(製造行為 単純所持 公然陳列) などです。画像とか年齢とか、行為の詳細がわからないので、罪名は決まりません。①...
ほっとけばいいですよ。 あなたになんの罪もありませんから。 パパ募集には、詐欺集団、恐喝集団が多数、まぎれていますね。
>この場合、児童買春や青少年健全育成条例違反などの罪に問われる可能性はありますか? 今の状況のままであれば、罪に問われることはありません。
ネットで売春相手方をさそうのは、売春防止法5条3号の「広告その他これに類似する方法」に当たるでしょう。 売春防止法第五条(勧誘等) 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する...
今後何をどうされたいのかご希望がわかりません。 顔やその他に動画に写り込んでいる思わぬ情報から自宅等が特定されるケースがあります。既にしつこく連絡してきているようですから今後ストーカー化するおそれは十分にありますね。危害を加えられる...
処罰免除の規定がある条例もあれば、ない条例もあるので、 行為地の条例を調べて下さい。
>>成人男性が14歳の児童に >>性器が写った写真を貰ったとしたら という場合に考えられる罪名は、児童ポルノ製造とか児童ポルノ所持罪です。 児童淫行罪は性交・性交類似行為させる罪ですから、写真を貰っただけでは成立しません。
出会い系サイトの誘引行為に該当するかは まず、そのサイトがインターネット異性紹介事業かどうかを判断して、 それで、下記の児童を誘引したのかという判断になりますが、 こういう掲示板では、インターネット異性紹介事業該当性が判断できま...
1,単純売春でしょうから、補導どまりでしょう。 2,発覚が成人後なら、補導はないでしょう。 3,成人後なら、通報はないでしょう。
相手方が真実18歳未満であれば、青少年条例違反(淫行・わいせつ)を疑われる行為です。 「25歳と自称したこと」「兄がタイミング良く出てきたこと」「25万円という金銭解決を持ちかけたこと」はできすぎた話なので、そういう詐欺・恐喝の恐れも...
誰にもマッチングせず、性交渉とそれに伴う金銭のやりとりをしていない・金銭のやりとりをする旨を記載していない、のであれば、何らかの事件に発展する可能性は非常に低いように思います。 今回は特に気にされなくてよいでしょう。 もっとも、安易...
そして、このような場合、お相手が警察や弁護士に相談したとして、私が法的に問われたり捕まったりすることはあるのでしょうか? 疑われる可能性はあると思いますが、法的には騙しているわけではないでしょうから、詐欺罪にはならないと思います。 ...
何かの犯罪に当たるのでしょうか? 相手からだまし取ろうとしたとして、詐欺罪(刑法246条)が疑われる可能性があります。
1,警察相談がいいですね。 体験不要です。 2,損害ありません。 3,担当刑事に、就職が決まっているので、学校に連絡しないで欲しいと 言ってください。 内定に影響することはありませんね。
仮に本件に関して過去に逮捕されたのが一人だとして、そもそもあなたに連絡を取ってきた人間が同一人物だと断定できるかの問題があります。 理屈上、偶然事情を聞きつけた別人の可能性などもあります。 なお、警察がスクショ等でどこまで動けるかは...
局部の写真はその人ともう1人の女の子に送ってしまいました。2人とも未成年で自分も未成年です。 未成年とありますが、18歳未満かどうかですね。 18歳未満の写真であれば、児童ポルノ法違反の可能性はあるかもしれませんね。
相手が警察に被害届を出した場合、どうなるのか教えていただきたいです。 実際に性行為がなかったのであれば、売春にはならないと思います。 また、仮に性行為があったとしても、売春だけでは処罰はできませんので、警察は動かないと思います。 た...
児童ポルノ頒布、販売、業としての貸与、公然陳列、これらを目的としての製造、輸出入は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金とされています。 しかし、相談者様の行為はそこには及んでいませんし、年齢の認識もないようです。 今回について...
いえ、もちろん無理強いはできませんので、どうしても相談に行きたくないのであれば、 そこはご自身の判断で行かないことはできます。 ただ、ネットでは直接のやりとり等もみられませんし、 実際相談に行ってみた方が詳しいアドバイスが受けられる...