名誉棄損に当たるのか

>興信所を利用してその証拠を得て、交際相手の両親に匿名で告発するのは名誉棄損に当たりますか? 両親に送付する正当な理由はないので,名誉毀損に該当する可能性があります。

援交していた元彼女に対しての行動について

16歳との性的行為は 対価なしであれば青少年条例違反 対価ありであれば、児童買春罪 で検挙される恐れがあります。 児童は犯罪少年や虞犯として保護処分になることがあります。 交際があるのであれば、弁護士と相談して交際の事実を準備してか...

条例違反のお店について

風営法の施行条例や規則に違反しているんでしょうかね。 かりに逮捕されるとしても、経営者や名義を借りている実質的経営者、 あるいは責任者が逮捕されますが、働いている女子は逮捕されませんね。 事情を聞かれることはありますが。

援助交際についての質問

①私が援助交際をしたことが警察に知られることはあるでしょうか、また知られるとしたらどのような経緯で知られる のか教えていただきたいです どちらかの端末が警察に調べられることがあると、アカウントとか履歴とかが出てくることがあります。 ...

Twitterでの出会いに関して

捜査の端緒はいろいろあるので、それを心配してもしかたありません 全部潰すわけにはいかないので。  18歳未満であって、知らなかったとしても、児童買春罪の客観的要素は充たされるので、逮捕されることがあって、   児童買春 逮捕 否認 ...

青少年保護育成条例や恐喝

>ないというのは、私が捕まる可能性がないという事ですか? 相談内容に書かれているとおりであれば、ありません。 相手から特定されることもないかと思いますので、無視でよろしいかと思います。

児童ポルノに詳しい弁護士様

18歳未満だとすれば  検討される罪名は   ①青少年条例違反(わいせつ行為 児童ポルノ要求行為)   ②児童ポルノ法違反(製造行為 単純所持 公然陳列) などです。画像とか年齢とか、行為の詳細がわからないので、罪名は決まりません。①...

Twitterでの脅迫に関して

ほっとけばいいですよ。 あなたになんの罪もありませんから。 パパ募集には、詐欺集団、恐喝集団が多数、まぎれていますね。

売春の時効と売春防止法について

ネットで売春相手方をさそうのは、売春防止法5条3号の「広告その他これに類似する方法」に当たるでしょう。 売春防止法第五条(勧誘等)  売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する...

わいせつな画像を要求されました。

今後何をどうされたいのかご希望がわかりません。 顔やその他に動画に写り込んでいる思わぬ情報から自宅等が特定されるケースがあります。既にしつこく連絡してきているようですから今後ストーカー化するおそれは十分にありますね。危害を加えられる...

児童福祉法(児童淫行罪)について。

>>成人男性が14歳の児童に >>性器が写った写真を貰ったとしたら という場合に考えられる罪名は、児童ポルノ製造とか児童ポルノ所持罪です。 児童淫行罪は性交・性交類似行為させる罪ですから、写真を貰っただけでは成立しません。

出会い系アプリ(児童関連)のことで相談できず困っています。

出会い系サイトの誘引行為に該当するかは  まず、そのサイトがインターネット異性紹介事業かどうかを判断して、  それで、下記の児童を誘引したのかという判断になりますが、  こういう掲示板では、インターネット異性紹介事業該当性が判断できま...

未成年者との猥褻行為に関して、自首をするべきかどうか。

相手方が真実18歳未満であれば、青少年条例違反(淫行・わいせつ)を疑われる行為です。 「25歳と自称したこと」「兄がタイミング良く出てきたこと」「25万円という金銭解決を持ちかけたこと」はできすぎた話なので、そういう詐欺・恐喝の恐れも...

これは出会い系での売春等の行為ということになりますか?

誰にもマッチングせず、性交渉とそれに伴う金銭のやりとりをしていない・金銭のやりとりをする旨を記載していない、のであれば、何らかの事件に発展する可能性は非常に低いように思います。 今回は特に気にされなくてよいでしょう。 もっとも、安易...

パパ活 詐欺を疑われている

そして、このような場合、お相手が警察や弁護士に相談したとして、私が法的に問われたり捕まったりすることはあるのでしょうか? 疑われる可能性はあると思いますが、法的には騙しているわけではないでしょうから、詐欺罪にはならないと思います。 ...

どうなると思いますか

局部の写真はその人ともう1人の女の子に送ってしまいました。2人とも未成年で自分も未成年です。 未成年とありますが、18歳未満かどうかですね。 18歳未満の写真であれば、児童ポルノ法違反の可能性はあるかもしれませんね。

犯罪なのか教えてください

児童ポルノ頒布、販売、業としての貸与、公然陳列、これらを目的としての製造、輸出入は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金とされています。 しかし、相談者様の行為はそこには及んでいませんし、年齢の認識もないようです。 今回について...

パパ活 高校生 脅し

いえ、もちろん無理強いはできませんので、どうしても相談に行きたくないのであれば、 そこはご自身の判断で行かないことはできます。 ただ、ネットでは直接のやりとり等もみられませんし、 実際相談に行ってみた方が詳しいアドバイスが受けられる...