売春の時効と売春防止法について
売春の時効と売春防止法について質問です。
売春の時効は3年や5年など、
色々な情報がありますが、実際のところ
時効は何年になるのでしょうか?
それと、売春防止法の第5条で
公衆の目に触れるところで売春を勧誘
すること。とありますが、
SNSで買春相手を募集する行為も何人もの人が
閲覧できる状態なので、公衆の目に触れる
という意味では当てはまると思うのですが、
売春防止法違反ということになりますか?
また、これで婦人補導院送致になることは
ありますか?
ネットで売春相手方をさそうのは、売春防止法5条3号の「広告その他これに類似する方法」に当たるでしょう。
売春防止法第五条(勧誘等)
売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
公訴時効は3年です。
刑事訴訟法二五〇条[公訴時効の期間]
②時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
最近では婦人補導院に行くことはありません。