児童福祉法(児童淫行罪)について。

例えば
お互いネットで知り合っている前提として
成人男性が14歳の児童に
性器が写った写真を貰ったとしたら
それは児童福祉法(児童淫行罪)に違反するのでしょうか?

ネット上だけの関係で
脅迫や暴行はありません。

>>成人男性が14歳の児童に
>>性器が写った写真を貰ったとしたら
という場合に考えられる罪名は、児童ポルノ製造とか児童ポルノ所持罪です。

児童淫行罪は性交・性交類似行為させる罪ですから、写真を貰っただけでは成立しません。