児童ポルノに詳しい弁護士様
1月中旬辺りに自称未成年(正確な年齢はわかりません。)の女性とSNS(Twitter)のDMにて卑猥なやり取りをしてしまいました。
相手の方から無修正の局部の写真が欲しかったら言ってくださいと言われたので「欲しいです」と答えてしまいました。 すると予め撮影されていた局部の写真が送られてきました。
その後このDMのやり取りをスクリーンショットして自身のTwitterに皆からの反応が欲しくて面白おかしく投稿してしまいました。 もちろん送られてきた局部の写真も写ってます。(投稿する時に性器が見えないようにスタンプで隠してあります)
※局部の写真は1枚のみ。
大変お恥ずかしい話なのですが自分はこの時児童ポルノについて一切の知識がありませんでした。後々になり自分がやっている事が犯罪だと気づきました。その後は怖くなり投稿を削除(約7時間後)しアカウントも削除しました。 既に捜査の対象になっているのでしょうか… 自業自得なのですが毎日不安でまともな生活が出来ていません。自首して楽になるべきでしょうか
18歳未満だとすれば
検討される罪名は
①青少年条例違反(わいせつ行為 児童ポルノ要求行為)
②児童ポルノ法違反(製造行為 単純所持 公然陳列)
などです。画像とか年齢とか、行為の詳細がわからないので、罪名は決まりません。①②とも逮捕される危険がある罪名です。
相手方の所在地で捜査が始まる可能性はありますが、捜査対象になっているかは調べようがありません。
こういう相談サイトでは無理なので、弁護士に直接相談して、具体的な事実関係を説明して、罪名や対応を聞いて下さい。
奥村様ありがとうございます。