未成年者との猥褻行為に関して、自首をするべきかどうか。
私が未成年者との猥褻な行為をしてしまったことに関して、ご相談がございます。
まずは事の経緯を説明させていただきます。
1/7午前13:30頃、ゲイの出会い系アプリを使い25歳と名のる子と出会い、その子の家に向かいました。
その直後、17歳だと告白を受けたにも関わらず、私は軽はずみな判断により性行為(相手を口と手で射精)をしてしまいました。
(※行為に関する金銭の受け渡しは無いです)
その後、その子の兄と名乗る男性が現場が部屋に入り、話し会いになりました。
相手の言い分としては、その男の子が保護観察観中であまり警察沙汰にしたく無いとのお兄さんの意向により、25万円を即金で払う事と、もう2度と合わないとの約束その場を納めることになりました。
25万円はATMで借入してその場で即金で渡しました。(書類等は一切無し)
なお、連絡先は消去したため、連絡はもう取れない状態です。
そこで、ご相談です。
1.保護観察中の少年と性行為を行ってしまった場合、警察からその少年に対して何かしらの介入や処罰等はあるのでしょうか?
2,自首を含め私の取るべき行動をお伺いしたいです。
よろしくお願いいたします。
相手方が真実18歳未満であれば、青少年条例違反(淫行・わいせつ)を疑われる行為です。
「25歳と自称したこと」「兄がタイミング良く出てきたこと」「25万円という金銭解決を持ちかけたこと」はできすぎた話なので、そういう詐欺・恐喝の恐れもあります。
警察にバレると、こちらは青少年条例違反、あちらは詐欺恐喝で検挙される恐れがあります。
対応としては、弁護士に相談して、詐欺恐喝の点を検討してもらってから、青少年の可能性があるときは、自首等を検討するということになるでしょう。
ご回答していただき、ありがとうございます。
一度、弁護士の先生に相談してから対応を決めた方がよろしいという事ですね。
どんな事情であれ、軽率なことを罪を犯してしまった以上、償いと思います。