未成年淫行または青少年育成条例違反について
私はまだ17歳なのですが、成年の方と関係を持ってしまいその事が友人にバレ、警察に通報されてしまいました。第三者による告発で刑事事件になることってあるのですか?友人は私が関係を持った方の連絡先と職場を知っています。
青少年条例違反は親告罪ではないので
何らかの具体的な情報が入れば、警察は捜査を始めることがあります。
カカオトークで知り合った友人で、関係を持ったことを自慢してしまい、通報されてしまいました。
具体的な情報ってどんなものですか?
後、お金は受け取ったりしていません。