長野、大阪、山口等での未成年との淫行

ネットで検索してみると長野、大阪、山口では18歳未満と成人の性行為は欺きや困惑させたり等の手段以外、例えば昼間にお互い満足する為に性行為だけを行う為に会うのは問題なしでしょうか?

条例の話なので、最新版の各条例の処罰範囲をよく確認して下さい。微妙に違うことがあるので、十把一絡げに回答することができません。

最新版の条例を見てきました。例えば山口だと
金品を伴う性行為、欺き、困惑等を行った性行為、あっせんを受けての性行為の禁止となっていました。それ以外のケースでは問題なしでしょうか?

条例を確認されたのであればそれに従って下さい。
 こういう掲示板で、弁護士が、各県の条例について解説するというのは対応できません。