18歳へのパパ活における略取、誘拐及び人身売買の罪について

略取、誘拐及び人身売買の罪について質問です。

先日 SNSで知り合った女性18歳に援助交際をメッセージで持ちかけ会う約束をしました

しかし待ち合わせ先に現れて話しているところをその女性の仲間に隠し撮りされていたようでした。
それに気付いた私はそのままホテルに入らず逃げ帰りました。

しかし後から「警察に行く」と言われました。

【質問1】
会っていなくても略取、誘拐及び人身売買の罪にあたる可能性があると聞きましたがこの場合これに該当するのでしょうか?

該当しません。
相手は、あとから高額なお金を請求するつもりだったのでしょうかね。
実際年齢は、18歳未満かもしれないですね。

早速のご回答ありがとうございます。

未成年者略取罪や未成年者誘拐罪で罪に問うには長時間連れ回したり脅したりなどの要件がないと該当しないのでしょうか?

おっしゃるとおりです。
要件が該当しませんね。