援交していた元彼女に対しての行動について

https://legal.coconala.com/bbses/10506の相談に近い内容です。
当時16歳の彼女でしたが、援助交際をしていたようです。
援助交際の相手に寝取られてしまい、別れることになりました。
匿名通報ダイヤルに通報したら彼女の援助交際相手は何らかの形で罰せられますか?
又、彼女の高校に告発した場合、彼女にも何か戒告されたりする可能性はありますか?

私はアラフォーですが、淫行に該当する可能性はありますか?
彼女とはSNSで知り合い、交際をしていたつもりです。
ただ、お互いの詳しい個人情報は知りえてないので、真剣な交際には該当しなくなりますでしょうか。

16歳との性的行為は
対価なしであれば青少年条例違反
対価ありであれば、児童買春罪
で検挙される恐れがあります。
児童は犯罪少年や虞犯として保護処分になることがあります。

交際があるのであれば、弁護士と相談して交際の事実を準備してから、警察に相談しておくことでしょう。

奥村様
早速のご返答ありがとうございます。
会ったときにぬいぐるみ等をプレゼントしたのですが、『対価あり』に該当しますでしょうか?
金、金券等を渡したことはありません。

『交際の事実』とはLINEのトーク内容も該当されますでしょうか?