援助交際を持ちかけて先払いで二万円をもらい逃げてしまったのですが。

先日私が援助交際を持ちかけ合う約束をして先払いで二万をPayPayでもらいました。そのまま怖くなりアカウントを消して逃げてしまいました。何かの犯罪に当たるのでしょうか?相手とはもう連絡が取れません。

何かの犯罪に当たるのでしょうか?

相手からだまし取ろうとしたとして、詐欺罪(刑法246条)が疑われる可能性があります。