出会い系アプリ(児童関連)のことで相談できず困っています。
長文失礼します、困っています。出会い系サイト規制法についての質問です。
21歳の大学生です。昨年の7月末(半年ほど前)に、「Tinder」という出会い系アプリを使用しました。恋人というより、食事をする相手、もしくは体の関係(いわばセックスフレンド)を探して利用しておりました。
このアプリは、相手の記入しているプロフィールと顔写真を見て、いいなと思った人に対して申請をし、相手に承認された場合に1対1(個人同士)のチャットで話ができるというものです。
つまり、
・記入したプロフィールと顔写真は公衆が見ることができる(掲示板の代わり?)
・お互いに承認した際に連絡をする1対1のトークは、当人同士しかみられない
というものです。
そこで女子高生とマッチングをし、1対1のチャットで話し合いをしました。以下にその時の状況をまとめます。
・このアプリは、年齢制限が必須であるため、私は相手を18歳以上と思い連絡していました。
・相手のプロフィール(公衆が閲覧できるもの)に女子高生と記載があったかは覚えていません。(確か書いてあった気がします…)
・私は相手のプロフィールに何が書いてあるかは気にせず、色んな人に申請を送っていました。つまり女子高生とのデートを望んでいたわけではありません。
・私はプロフィール(誰でも閲覧可能な掲示板代わり?)に、女子高生や児童とデートに行きたいなどといった書き込みはして「いません」。
1対1のチャットの内容(公衆は見ていません。)
・何を食べたいか、場所と時間をどうするか、くらいの話し合いはしていました。
・自分が奢るような流れになっていたような気がします…。
・友人に「高校生はダメではないか」と相談をし、「会って18歳未満なら即解散すれば問題ない」と言われ、ほぼノリで連絡していました。
・待ち合わせが決定しそうなときに、向こうから連絡を遮断され、メッセージの送受信が不可能になり、やり取りが終わりました。
・やり取りが遮断されたと同時にメッセージの内容は削除されています。
・その際に使っていたアカウントは削除し、アプリももう使っていません。
・これまで18歳未満を勧誘したことはありませんし、18歳未満とデートなどをした、そういったことを希望している、といったことはしていません。
ここで質問です。以上の場合、私は出会い系サイト内の「誰もが見られる掲示板的なもの」には児童を誘引するようなことは書いていません。
しかし、サイト内の「1対1のチャット」でのこのやりとりは、出会い系サイト規制法に抵触し、警察のお世話になることはありますか?
何卒ご意見を宜しくお願い致します。
出会い系サイトの誘引行為に該当するかは
まず、そのサイトがインターネット異性紹介事業かどうかを判断して、
それで、下記の児童を誘引したのかという判断になりますが、
こういう掲示板では、インターネット異性紹介事業該当性が判断できません。
いずれにせよ、児童を誘引していないのであれば、処罰される恐れはありません。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)
第二章 児童に係る誘引の禁止
第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。
一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
二 人(児童を除く。第五号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
五 前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
奥村先生
ご返信頂きありがとうございます。
Tinder(今回私が使用したアプリ)は、インターネット異性紹介事業と言うことで届け出がされています。
そのサイト内の誰でも見られる掲示板には書き込んでおらず、
サイト内の1対1のチャットでもNGということでしょうか?
度々申し訳ありません。
チャット内においても、積極的に「高校生だからデートしない?」などと送った覚えはないです。