児童ポルノで警察が捜査中
未成年(小6)に児童ポルノを撮影(数枚)させて、提供してもらいました。 で、16歳未満だと知っていたということだと、罪名としては 映像送信要求罪 性的姿態撮影罪 児童ポルノ製造罪 不同意わいせつ罪 になることが多いと思...
未成年(小6)に児童ポルノを撮影(数枚)させて、提供してもらいました。 で、16歳未満だと知っていたということだと、罪名としては 映像送信要求罪 性的姿態撮影罪 児童ポルノ製造罪 不同意わいせつ罪 になることが多いと思...
線引きが難しいのはご指摘のとおりです。同意があると思ったのに後日不同意だったといった主張は最近多いです。
SNSのDMで、こちらから一方的に卑猥なメッセージを送りました。 「エロい写真もっとあげてほしいなあ」 「いくらほしい?」などです。 というのは、国法上には罰則がありません。 地方条例の「卑わいな言動」には該当する可能性はありますが...
性交場面の動画でも 撮影された人が回収したくなるような事情が、 画像からわからない場合もあるでしょう そういう場合は、送られてきて所持しているだけで、権利侵害というのは考えづらいということです。
公然陳列=不特定又は多数の者に閲覧可能にする行為で リツイートとか、urlの陳列とかの検挙事例は珍しくありません。 閲覧可能になったが、誰も閲覧してない状態での検挙事例もあります。
児童ポルノの所持は、単純所持でも処罰される可能性があります。1年以下、100万円以下の罰金などの定めもあります。 ウイルス感染で端末に記録されたものなどは対象外ですが、自分で選んで保存していたら処罰対象です。ラインでやり取りしているの...
児童ポルノだとすれば、 単純所持罪(手元)・保管罪(オンラインストレージ)を疑われるおそれがあります。 児童ポルノについては、外国サーバーが、現地警察に通報して、日本警察に連絡されて捜査を受けるという可能性もあります
やり取りの詳細は不明ですが、直ちに何かしらの犯罪行為に該当するようなものではない気がします。かりに通報されたとして、いきなり逮捕されることはないでしょう。
あとから小出しに事実を追加されることがあるので検討される罪名だけを挙げています。 どの罪名になるかはこういう掲示板では確答できません。 適用される条例の問題もあるので、最寄りの弁護士に相談された方がいいと思います。 罪名としては。...
オンラインサーバー上に児童ポルノを載せるのは 単純保管罪(7条1項後段)を疑われる行為です。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり...
その画像が「わいせつ」(刑法175条)に該当するものであれば 見ず知らずの人に送ると、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 特定少数への送信だったという弁解が通れば処罰されません。
「こういった場合1~2週間ほどで内容証明郵便が届くと聞きました」とありますが、ニュースソースは何でしょうか。基本的はフェイクだと思います。 「いやこっちも弁護士に多額のお金はらってるんで」という返答は嘘です。単にからかわれているのです...
盗撮画像の販売は、性的映像提供罪を疑われて結構重い罪です 画像があると疑われれば、関係先も捜査を受ける可能性があります。 (性的影像記録提供等) 第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成さ...
心中お察ししますが、結論から申し上げますと何も起こらないと思います。ご安心ください。今後はご自身の行動にお気を付けください。
高校2年生、女子中学生とプロフに書いてある人(実際未成年かは不明)にpaypayで猥褻動画を買ってしまいました。 ということだと、真実18歳未満の画像であれば、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われるおそれがあります・
そういう経緯の金銭要求は恐喝のことが多いので払わないことです。 自分の陰部画像を送信した行為は、わいせつ電磁的記録頒布を疑われることがあるので、警察相談の前に、まず、弁護士に確認してください
投稿者が16才未満であるとして、警察に被害届を出したら、16才未満の投稿者は警察の少年課に補導され家庭裁判所送りになります。 また、本当に示談をするとしたら、未成年者本人とではなく、未成年者の法定代理人である親としなければなりません。...
児童ポルノ動画があるサイトに飛び未成年の動画をダウンロードしました。 ということだと、児童ポルノの単純所持罪を疑われます。警察にバレれば捜査を受けるでしょうが、警察にバレるかどうかはわかりません 単純所持罪については、逮捕されること...
【回答】まず、多くの人に誤解があるのは、青少年とセックスをすることが全て青少年保護育成条例上の「淫行」に該当するというのは、間違いです。すべてを「淫行」として処罰することになれば、青少年のセックスをする自由を著しく制限することになって...
未成年だと、未成年者誘拐罪があります。 16歳未満なら、面会要求罪というのがあります。 それぞれの罪の成立要件は、複雑ですので、最寄りの弁護士に相談してください。 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 1 わいせつの目的...
画像やビデオは要件になっていません。 条例の話なので、地元の弁護士に直接相談してください。
削除されていれば警察側で復元できても刑事処分はしない というのは、現時点で一般的な対応です。理論的には、保存した時点での単純所持罪での検挙は可能です。 悪質な場合は、復元した画像についての所持罪を立件することは可能です。
当該小説が「わいせつな文書」に該当すると判断された場合には、わいせつ物頒布等罪(刑法175条)の成立が認められる場合はあり得ます。「わいせつ」概念は最高裁が示した3基準を満たす必要がありますが、時の社会通念の絡みもあり、一概に言えない...
児童ポルノ等をキャッシュを装って保存している人がいる関係で、 児童ポルノがキャッシュとして保存されている場合、 端末の解析で検出されて、単純所持罪(7条1項)等を疑われることがあります。 ダウンロードしてないという弁解が通れば、所持...
ビデオ通話で自慰行為を見せることは「わいせつ行為」と評価されるおそれがある行為です。 大阪府条例 (淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第三十九条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。 二 青少年に対し、威迫し、欺き、若し...
何名かの未成年(15~17才)から卑猥な画像を送ってもらってしまいました。やり取りをしていた期間は長くなく1晩のみ(移動した1名のみ1週間ほど)といった形でした。 という行為は 今の法律では、16歳未満だと不同意わいせつ・性的姿態撮影...
わいせつ物頒布罪になりますね。 罪に問われる可能性があります。 高校にバレる可能性があります。 お客から高校にばらすぞと脅される可能性もあります。
「下ネタを含んだ質問を1回送る」行為が、警察沙汰になる事態はほぼないといえます。心配される必要はないでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。
児童買春罪等の捜査では、 客観面で、18歳未満の人と性的行為をした事実があれば、(証拠を調整すれば過失の淫行罪が立つので)児童買春罪や青少年条例違反(淫行)の逮捕状が出ますので、一般論としては、逮捕される可能性が出てきます。逮捕されな...
グループではなく1対1ですが、10件は超えていました。 ということだと、警察にばれるとわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われるおそれがあります。検挙事例があります。 対応については、ネットで検索するのではなく、弁護士に直接相談してください。