児童ポルノ単純所持 自首 家宅捜索

児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われて捜索差押などの捜査を受けるおそれがあります。 「自首」して捜索を逃れるにしても、自首を受け付けると警察は捜査を遂げて送検する法的義務を負うことになるので、削除されている場合には、自首...

未成年の自撮り画像撮影、法律上のリスクと処罰は?

児童と知らなかった場合に適用可能性があるのは 青少年条例の児童ポルノ要求行為です。 規定がある自治体と規定がない自治体があります 罰則にもばらつきがありますが、公訴時効は3年と思われます。 なお、 捜査機関が検討する罪名としては 刑...

児童ポルノ 刑事処分

普通は、捜索にきても、児童ポルノ画像が発見できなければ、刑事処分にはなりません。 画像がないときは、特段の弁解を用意する必要はありません 最善の方法は、警察相談で、児童ポルノと知らなかった点を弁解しておくことです。捜索が回避できるか...

未成年への不適切要求と画像送信に関する法的リスクは?

飽くまで文章でのやり取りではなく、通話中での発言だったため、相手が録音でもしていなければ証拠がない状態(恐らく録音はしていない)なのですが、相手の証言のみで罪に問われることはあるのでしょうか? については、わいせつ画像の生中継事案や音...

ネットで知らない人に顔と裸を送ってしまいました

17歳の裸画像の送信は、 児童ポルノ提供とか提供目的製造とか、わいせつ電磁的記録頒布を疑われる行為です。 画像が転々として、警察の捜査対象となることもあるので、 対応については、弁護士に直接相談してください。

18歳でも高校生は未成年扱い?

青少年条例の深夜同伴とか淫行とかの適用の話であれば 青少年条例では青少年=18歳未満の者と定義されているので、女性側が満18歳であれば適用外になります。

児童ポルノ販売で逮捕の可能性や自首の必要性について

Twitterで保存した児童ポルノになるような写真や動画をdiscordで販売してしまいました、 というのであれば、わいせつ電磁的記録頒布とか児童ポルノ提供罪で逮捕される危険があります。 19歳であれば実名報道はないでしょう。 自首に...

Discordでの児童ポルノ関連行為、逮捕の可能性は?

事実関係がわかりませんので一般論しか書けませんが 児童ポルノ画像を保存したことがあるというのであれば サーバー側に捜査が入ったときに 単純所持の容疑で、捜索差押えなどの捜査を受ける可能性があります。 逮捕されることは稀です

児童ポルノ公然陳列について

民間企業であれば、罰金前科は、就職先にはバレません。逮捕されると報道で知られることはあります。  他には、海外出張の支障になることがあります。

意図しない児童ポルノ製造での有罪判決を受ける可能性について

相手方が児童だったとすれば  児童ポルノ製造(故意犯)  児童ポルノ要求行為(過失も処罰される地域がある) が疑われて、捜査を受けるおそれがあります。  児童と知らなかったという弁解が通れば製造罪は逃れますが、過失の要求行為で処罰され...

未成年者とのビデオ通話で

一般論として生中継事案で検討される罪名としては 不同意わいせつ罪 青少年条例違反(わいせつ行為) などでしょう。

自分が行った事は名誉毀損になるのか知りたいです。

名誉毀損というより、著作権等侵害が問題になるのかと思います。 詳細をお伺いしないと分かりかねますが、ありふれた表現やシチュエーションでは当たらないかと思います。 ご不安であれば、法律事務所などでご相談されてください。

身元引受人が遠いとこにいる場合。

わいせつ電磁的記録公然陳列が疑われる行為ですが 陳列状態が続くうちは、公訴時効も始まりませんので 半年の内に警察が来るとも言えないし、半年以上経過してから警察が来るとも言えないでしょう。 自首は、逮捕回避には有効ですが、必ずしも身元...

児童ポルノ所持、提供にあたるケース

児童ポルノだとすれば、6項の提供罪なので、削除していたとしても、逮捕されることがあります。 刑事処分としては50万円程度の罰金が予想されます。 対応については弁護士に直接相談してください。 児童ポルノ・児童買春法 第7条 6児童ポ...

映像送信要求による不同意わいせつ

不同意わいせつとなった前例からすれば 撮影させる事がわいせつ行為の中心なので、 撮影済画像を送ってきた場合には、不同意わいせつ罪にはなりません。 なお、 影像要求罪については 「姿態をとってその映像を送信すること。」「を要求した者」...

18歳未満と知らずに3号ポルノを製造した場合の法的責任は?

一般論としては児童と知らない場合に児童ポルノ罪が成立しないとはいえますが その主張が通るかは、いろいろな事実を総合検討しないとわかりませんので、 製造罪や青少年条例違反で捜査を受ける可能性があるので 弁護士に直接相談して下さい