児童ポルノについて至急お願いします
逮捕されても実名報道はされません 事案によっては「犯行時少年」として正式起訴されることはありえます。 少年法 第六一条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住...
逮捕されても実名報道はされません 事案によっては「犯行時少年」として正式起訴されることはありえます。 少年法 第六一条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住...
性器や胸、下着の写真を送ってもらった という場合、考えられる罪名としては 児童ポルノ製造罪・提供罪・所持罪 青少年条例(わいせつ行為) などがあります。 情報が乏しいので罪名は絞れません。 警察にバレれば捜査を受けると思います。
罰金刑で医籍登録が遅れることはありますが、 執行終了後5年で資格制限は消えますから、最終的に登録できなかったことはないでしょう。
よく見えない、とDMを送る。 というのは、その後で撮影されていれば製造罪になる恐れがあります。逮捕事例があります。 強要については脅迫がないと成立しません。
証拠を全部消したら捕まらないですよねとか、 警察にバレなければ捕まりませんよね というのは、法律相談ではないので回答しかねます。 製造罪は、児童側の端末に保存された時点で成立します。
さらに、破棄しておけば刑事処分にならないので その辺の弁解は依頼している弁護士に考えてもらって下さい。
>実際どのSNSの検挙数が多いのでしょうか? そのような統計は公開されていないかと思いますので不明です。
ダウンロードをしておらず、キャッシュファイルも残っていないのであれば、視聴しただけで罪に問われることはないと考えます。
児童ポルノの捜査としては、画像があることが前提なので、相手方かこちらかサーバー管理者から児童ポルノが発見された場合でしょう。
スマートフォンを押収した主体や経緯が分かりませんが、押収されていないものを使用することは全く問題ありません 但し、警察の捜査の中で押収されたのであれば、証拠隠滅しないよう、あるいは隠滅したと疑われないようにご注意ください
児童ポルノ画像のオンラインストレージは、単純保管罪(7条1項後段)を疑われるでしょう。 約款に当局への連絡が謳われている場合には、通報される可能性があります。
どのような訴えを想定してるのか分かりませんので何とも言えませんが、請求が認められるかどうかという点を考える必要がなければ、訴えること自体はできるかと思います。
こういうポーズを取らせて撮影させると製造罪は既遂になります。 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、か...
検討される罪名としては 児童ポルノ製造罪・・・児童と知らない場合は処罰されないが逮捕されることがある 児童ポルノ要求行為(青少年条例)・・・児童と知らない場合も処罰可能の地域がある。逮捕事例がある になります。 弁護士に相...
その動画を第三者に公開した場合は罪になりますが、同意で撮影された動画を持っているだけでは罪にはなりません。
逮捕されると、警察から報道機関に実名や罪状が広報されます。報道するかどうかは各報道機関の判断になります。最近でも地元紙に小さく掲載されても地元紙のサイトに載れば全国に及ぶことになります。
そういうことを行っていたのが5年前であれば、今になって警察が捜査して、逮捕などされる可能性は少ないでしょう。
サーバー側が捜査を受けたときに、捜索差押や取調という捜査を受ける可能性はあります。逮捕や起訴はありません。 現物がないと自首は受け付けられにくいと思います。捜索差押を回避したい場合には、弁護士とよく相談してください
そうです。 弁護士は双方の相談に慣れているので問題ありません。
アカウントを消していても、専門業者による特別な技術を使えば復元は可能です。 そのため、警察が本気で捜査すれば証拠を見つけられる可能性はあります。もっとも、費用も労力もかかるので、それだけの捜査をする理由が無ければ警察も動きませんけどね。
相手の公的な証明書(免許証や健康保険証)などで年齢を確認していれば未成年でないと思っていたことの証拠となります。 例えば、相手が18歳以上と言っていた、煙草を吸っていた、酒を飲んでいた、などは主張として通らないことが多いです。
成人後に検挙されて罰金になると、医籍登録の支障になるでしょう。 少年のうちの処分を終わらせておけば前科の欠格にはなりません。 逮捕されると、大学に知られて、停学などになって、卒業が遅れることがあります。 児童と知らなかった場合...
逆さ撮りの場合、2条3項3号の児童ポルノが検討されます。 同号は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、...
全てのデータを削除している以上、これ以上何か対応できることはありません。 家宅捜索、逮捕等があったら、素直に全て話して、弁護士と相談しながら最善を尽くすのみでしょう。 ただし、本当に家宅捜索や逮捕があるかどうかは分かりません。ご心配な...
男性の行為は、児童ポルノ禁止法違反に該当する疑いが強いです。 また、今後妹様が写真・動画をネットで拡散されたり、写真・動画を元に脅迫され、性行為や売春を強要されたりと いう事態も想定されます。 妹様とともに、直ちに警察へ相談されるのが...
画像を削除したのであれば、現在は単純所持にあたりませんが、 時効が3年なので、消去してから3年間は摘発の可能性があります。
強要された場合は別として、 児童ポルノ法の法文通りに読めば 求められて 撮影して送信した場合には、児童が提供目的製造罪と提供罪になって 求めたほうが、その共犯になります。 実際にそうなっている事例もありますが、 児童側は処罰しないこと...
警察の捜査についてですので、あくまで推測とはなってしまいますが、円滑に進めるために下見をすることもあるかも知れません。
具体的な内容が書かれていませんので何とも言えませんが、困っているのであれば、一度直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
学生証の提示は求められませんでしたか? もし、それで確認できていればわざわざ学校に在籍確認することはありません。 「自称○○」となっているときは、警察が会社員であることや学生であることを確認できていない段階のときです。 なんらかの方...