プロバイダのログ保存期間と事件捜査の関係について弁護士に質問
一般論として 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(「プロバイダ責任制限法」)による開示請求に対する対応と 捜査機関による照会に対する対応は異なることが多いようです。
一般論として 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(「プロバイダ責任制限法」)による開示請求に対する対応と 捜査機関による照会に対する対応は異なることが多いようです。
まず「~に強い弁護士」という検索をすると、本当は強くないのに「強い弁護士」と宣伝している弁護士にあたる可能性があるので注意してください。経験数を聞くとか、著書や論文を探すとか、判例に出てくるとかの方が確実でしょう。 盗撮1件と、児童...
被害者にしても被疑者にしても、 警察が勝手にアカウント削除する権限はなく、 勧告とか説得してやってるので 消すように説得勧告することはあると思います。
児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われて捜索差押などの捜査を受けるおそれがあります。 「自首」して捜索を逃れるにしても、自首を受け付けると警察は捜査を遂げて送検する法的義務を負うことになるので、削除されている場合には、自首...
児童と知らなかった場合に適用可能性があるのは 青少年条例の児童ポルノ要求行為です。 規定がある自治体と規定がない自治体があります 罰則にもばらつきがありますが、公訴時効は3年と思われます。 なお、 捜査機関が検討する罪名としては 刑...
10年前から現在までの出来事表を作るといいでしょう。 モラハラ発言録を作るといいでしょう。 秘密録音するといいでしょう。 弁護士から慰謝料請求してもらうといいでしょう。
普通は、捜索にきても、児童ポルノ画像が発見できなければ、刑事処分にはなりません。 画像がないときは、特段の弁解を用意する必要はありません 最善の方法は、警察相談で、児童ポルノと知らなかった点を弁解しておくことです。捜索が回避できるか...
飽くまで文章でのやり取りではなく、通話中での発言だったため、相手が録音でもしていなければ証拠がない状態(恐らく録音はしていない)なのですが、相手の証言のみで罪に問われることはあるのでしょうか? については、わいせつ画像の生中継事案や音...
17歳の裸画像の送信は、 児童ポルノ提供とか提供目的製造とか、わいせつ電磁的記録頒布を疑われる行為です。 画像が転々として、警察の捜査対象となることもあるので、 対応については、弁護士に直接相談してください。
青少年条例の深夜同伴とか淫行とかの適用の話であれば 青少年条例では青少年=18歳未満の者と定義されているので、女性側が満18歳であれば適用外になります。
児童ポルノ提供事件の場合、 購入者にも単純所持罪(7条1項)などの容疑がかかるので、 通信履歴とか入金履歴のリストから、全部について、個人を特定する捜査が行われて、 そこから、手の着けやすい順に捜索をしていくという感じです。
Twitterで保存した児童ポルノになるような写真や動画をdiscordで販売してしまいました、 というのであれば、わいせつ電磁的記録頒布とか児童ポルノ提供罪で逮捕される危険があります。 19歳であれば実名報道はないでしょう。 自首に...
事実関係がわかりませんので一般論しか書けませんが 児童ポルノ画像を保存したことがあるというのであれば サーバー側に捜査が入ったときに 単純所持の容疑で、捜索差押えなどの捜査を受ける可能性があります。 逮捕されることは稀です
民間企業であれば、罰金前科は、就職先にはバレません。逮捕されると報道で知られることはあります。 他には、海外出張の支障になることがあります。
注文後撮影の場合は 児童ポルノ製造罪(7条4項) 青少年条例違反(要求行為) など複数の罰条が考えられます。 定石としては、重い製造罪容疑での逮捕が先行して、児童と知らなかったという弁解が通れば、青少年条例違反(過失犯)に切り替...
ご質問者様のご報告の状況ですと、「19歳の子」は成人ですので、真の同意があればとくに問題はないと思います。
各行為は問題があるでしょうが、逆にそこに付け込んでエスカレートした要請をする(金銭を求めたり)相手もいます。 一言謝罪の上で、そのあとは、様子を見るのがよいでしょう。 金銭請求などがあれば迷わずに警察に相談されてください。
相手方が児童だったとすれば 児童ポルノ製造(故意犯) 児童ポルノ要求行為(過失も処罰される地域がある) が疑われて、捜査を受けるおそれがあります。 児童と知らなかったという弁解が通れば製造罪は逃れますが、過失の要求行為で処罰され...
一般論として生中継事案で検討される罪名としては 不同意わいせつ罪 青少年条例違反(わいせつ行為) などでしょう。
名誉毀損というより、著作権等侵害が問題になるのかと思います。 詳細をお伺いしないと分かりかねますが、ありふれた表現やシチュエーションでは当たらないかと思います。 ご不安であれば、法律事務所などでご相談されてください。
わいせつ電磁的記録頒布とか 青少年条例違反(わいせつ行為) を疑われるおそれがあります 相手方が地元警察に相談すれば、その警察が捜査を始めるでしょう
わいせつ電磁的記録公然陳列が疑われる行為ですが 陳列状態が続くうちは、公訴時効も始まりませんので 半年の内に警察が来るとも言えないし、半年以上経過してから警察が来るとも言えないでしょう。 自首は、逮捕回避には有効ですが、必ずしも身元...
児童ポルノだとすれば、6項の提供罪なので、削除していたとしても、逮捕されることがあります。 刑事処分としては50万円程度の罰金が予想されます。 対応については弁護士に直接相談してください。 児童ポルノ・児童買春法 第7条 6児童ポ...
あなたが犯人だとバレる可能性がどの程度あるのか分かりませんが、学校に通報される可能性はあるのではないでしょうか。
グループで児童ポルノを共有したという疑いがあれば、 単純所持罪(7条1項)の容疑で捜索等の捜査を受ける可能性があります
リツイート行為は、それで閲覧される可能性が増える場合には、公然陳列罪で検挙される恐れがあります。 公然陳列罪は、逮捕される人もいれば、逮捕されない人もいます。
不同意わいせつとなった前例からすれば 撮影させる事がわいせつ行為の中心なので、 撮影済画像を送ってきた場合には、不同意わいせつ罪にはなりません。 なお、 影像要求罪については 「姿態をとってその映像を送信すること。」「を要求した者」...
児童ポルノ・児童買春法についていえば、原則は故意犯で、使用関係があると、過失でも処罰されます。 具体的な事件については、弁護士に直接相談してください。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H...
一般論としては児童と知らない場合に児童ポルノ罪が成立しないとはいえますが その主張が通るかは、いろいろな事実を総合検討しないとわかりませんので、 製造罪や青少年条例違反で捜査を受ける可能性があるので 弁護士に直接相談して下さい
脅迫されて送ったのであれば、被害者性が強いので、検挙されることはないでしょう。 アプリ等削除しないで警察に相談してください。