自分が行った事は名誉毀損になるのか知りたいです。
自分が行った事が名誉毀損になるか知りたいです。
有名人を使って性的な小説を作っている人がいて、それを見て自分でも作りたくなってしまい 作成、販売しました。
ただ、フルネームを使うのは法的にアウトなのは理解しているので 所々その有名人の要素を入れたオリジナルキャラクターを作り、作成しました。
要素として取り入れたのが
1.名前 (下の名前を使うときは名字を変えたり、その逆もあります)
2.作品によって変わりますが年齢なども本人に近くしています。
3.性格
です。
工夫はしましたが、この場合でも名誉毀損などに該当するのか知りたいです。
名誉毀損というより、著作権等侵害が問題になるのかと思います。
詳細をお伺いしないと分かりかねますが、ありふれた表現やシチュエーションでは当たらないかと思います。
ご不安であれば、法律事務所などでご相談されてください。