意図しない児童ポルノ製造での有罪判決を受ける可能性について
児童ポルノ製造について質問です。
ことの顛末についてですが、
①大学の部活動に関連する物品を買いませんかとSNSにて、DMを受け取る。
②取引を進める中で、相手先の個人情報はわからないものの、大学生として最後の試合にでること、大学の寮に住んでいることが読み取れる内容のDMがあり、私は相手が大学生だと認識。
④購入した物品を、受け取った際、送信元が大学の寮からであることを確認
④送信元に対し、物品の着用画像及び裸体の画像を要求し、受信
⑤その後、DMにて、相手方が18歳未満であることを伝えられる
という事象を起こしてしまいました。
私は児童ポルノ製造の罪で有罪になってしまうのでしょうか。
相手方が児童だったとすれば
児童ポルノ製造(故意犯)
児童ポルノ要求行為(過失も処罰される地域がある)
が疑われて、捜査を受けるおそれがあります。
児童と知らなかったという弁解が通れば製造罪は逃れますが、過失の要求行為で処罰される可能性があります。