未成年者とのビデオ通話で

16歳未満の児童と5歳以上差がある成人がビデオ通話で児童に性器を映させ、いわゆるビデオセックスを行った際、どのような罪に問われる可能性がありますか?
少し気になりましたのでご教授お願いします。

一般論として生中継事案で検討される罪名としては
不同意わいせつ罪
青少年条例違反(わいせつ行為)
などでしょう。

ご回答ありがとうございます。
質問なのですが、不同意性交等罪には問われないのでしょうか?

オンラインで性交等できるというのであれば、不同意性交罪(177条3項)になるでしょうね。

(不同意性交等)
第百七十七条前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

ご回答ありがとうございます。
最後に教えていただきたいのですが、お互いに画面録画がされていなく決定的証拠がなく、ビデオ通話の前後のチャットでおそらくビデオで卑猥なことをしていたという場合は、罪に問われるのでしょうか?

オンラインの性的行為につき、有罪になる証拠としては
 通信履歴
 被害者の供述
程度で検挙されて有罪になることがあります。

ご回答ありがとうございました。
勉強になりました!