児童ポルノ所持、提供にあたるケース

数日前、Xを使用し児童ポルノの映像を何度かダウンロードしてしまいました。(投稿した本人のものでない)
「18歳未満のものは即削除」との記載があり、削除されていないため児童ポルノに該当しないと信じ切っていましたが、後々怖くなり削除に至りました。
また、ほかの動画見たさにその動画をDMで数人に送信してしまいました。

いくつかの質問です。

1.岡村先生の意見として、所持のみであれば端末の物理的破壊をした上で証拠隠滅を図っていない旨を伝えれば大丈夫と仰っているものを拝見したのですが、今回もそのケースに当てはまるでしょうか。

2.提供をしてしまいましたが、家宅捜索前に端末の物理的破壊をし、自分で罪を認め、反省文やクリニックの通院、監督体制の説明、贖罪寄付を行うことで不起訴処分になるでしょうか。

3.就職の関係上、どうしても起訴されるわけにはいきません。削除してしまったため、自社も難しいとの意見も見たのですが、今の自分にできることはあるでしょうか。

不安で食事も睡眠もまともにとれません。
よろしくお願いいたします。

児童ポルノだとすれば、6項の提供罪なので、削除していたとしても、逮捕されることがあります。
刑事処分としては50万円程度の罰金が予想されます。
対応については弁護士に直接相談してください。

児童ポルノ・児童買春法
第7条
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

その人物が18歳と記載されている情報を見た、というのはスクリーンショット等の証拠がなければ意見が通らないでしょうか。
また、弁護士さんに情状弁護を依頼し、手を尽くしていただいても罰金刑は免れないでしょうか。

児童と知らなかったという弁解の難易や、弁解の材料や要領によるでしょうから
弁護士に直接相談して聞いて下さい。