児童ポルノに関する法律、故意や過失の違いについて教えてください

児童ポルノって結局故意がなければ犯罪にならないのですか?知恵袋などいろいろな質問サイトをみたら過失も含まれるなども入っていてよくわからないです

児童ポルノ・児童買春法についていえば、原則は故意犯で、使用関係があると、過失でも処罰されます。
具体的な事件については、弁護士に直接相談してください。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第九条(児童の年齢の知情)
 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで及び前条の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。