18歳未満と知らずに3号ポルノを製造した場合の法的責任は?

3号ポルノを要求し製造したときに18歳未満であると全く知らなかった時、児童ポルノ製造罪にあたるのか?

あと児童ポルノの製造って「要求→製造→送らせる→保存」で製造ですか?「要求→製造→送らせる」の場合はどうなりますか?

送らせる児童ポルノ製造罪の既遂時期は、児童側で撮影して記録した時点です。
児童と知らなければ、製造罪は成立しませんが、
青少年条例のわいせつ行為・児童ポルノ要求行為が成立する地域があります。

DMのメッセージ画面で年齢などの会話やプロフィールに年齢など書いてなく、児童と知らなかった場合児ポ違反になりますか?

一般論としては児童と知らない場合に児童ポルノ罪が成立しないとはいえますが
その主張が通るかは、いろいろな事実を総合検討しないとわかりませんので、
製造罪や青少年条例違反で捜査を受ける可能性があるので
弁護士に直接相談して下さい

奥村先生の知ってる範囲でいいのですが、児ポ違反をしてから何ヶ月以内に警察が来ることが多いですか?