彼との共有家屋での居住権の問題について教えてください。
弱い権利でも一定の抑止力はあります。 事情から見て明け渡しは簡単ではありません。 請求がきたら弁護士に相談をしてください。
弱い権利でも一定の抑止力はあります。 事情から見て明け渡しは簡単ではありません。 請求がきたら弁護士に相談をしてください。
お名前はともかく、住所については、弁護士事務所気付などにして、相手方に知られないように訴訟を提起することも可能だと思います。そのようにして、裁判をしたこともあります。
まだ新制度が始まったばかりで判例の集積はないのですが、秘匿の要件である「社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれ」については、厳格な証明ではなく、それよりも証明の程度が緩い「疎明」で足りるとされており、秘匿を求める説得的な理由が書け...
>因みに慰謝料を放棄すれば相手方配偶者へ事実通知できる手段がある、というわけではありませんよね? はい。 慰謝料を放棄したからといって、相手方配偶者への通知に問題がなくなるわけではありません。 人生に多大な影響を受けたことについ...
以下の通り一般論として回答いたしますが、 可能であればLINEの履歴など、資料を持って弁護士に面談相談に行った方が、 本件に即した回答が得られると思います。 >この場合、慰謝料請求は難しいと思うのですが、けじめとして四者話し合いで誓...
ご質問ありがとうございます。 事実を知った相手の旦那さんは、ご質問者様だけに慰謝料請求することもできますし、相手女性(妻)だけに請求することもできますし、また、お二人に対して請求することもできます。 具体的な請求内容や請求相手は相手...
ご質問ありがとうございます。 旦那さんや相手女性に対して慰謝料請求することはできますが、 相手が今までのとおり不貞行為を否定した場合は、証拠があるかどうかが決めてになってきます。 証拠としては、写真に撮ったメールの内容が気になると...
ご状況をうかがう限り、弁護士が間に入って交渉をするほかないように思いますね。 相手の配偶者の方は不貞の件をご存じなのでしょうか?
ダブル不倫に関するご相談ですね。 ダブル不倫でご出産されたということですが、現在の婚姻関係やご相談者様の配偶者の方の認識(不倫と子の父親について)はどうなっているのか、今後ご相談者様が離婚を考えているのかどうか等が問題となります。 ...
>7年前でも慰謝料請求可能でしょうか? 不貞行為の存在と相手方を知ったのが今から3年以内なら慰謝料請求が可能です。
証拠になります。 ただ録音の場合には、意外と会話の内容が伝わらないことも多いです。 >もし浮気相手が『家族には知られたくない。◯◯万円払うからこれで納得してくれ。』と言われた場合には、応じても良いものでしょうか? 応じても構いませ...
訂正:訴訟を起こした→訴訟を起こす です。 失礼いたしました。
プライバシー権侵害にあたる可能性があります。 また、本件では、相手方の奥さんはご相談者様に対し慰謝料を請求することが可能ですが、晒した行為により、当該慰謝料の額が減少する可能性もあります。
>慰謝料請求の通知書をいきなり送って、その後向こうがこちらに連絡をしてくる手段が郵便しかないので、通知書にこちらのメールアドレスを記載してメールでやりとりできたらと思っているのですが、そんな方法は可能なのでしょうか? 可能と思います...
相手からの具体的な要求内容がデート代の返金以外よくわかりませんので、 その段階で示談書等の書面を作成しないまま金銭の支払いを行うと、後々トラブルになる可能性もあります。 相手への対応や請求に応じるべきか否かについても、実際に弁護士に...
あなたも男性に対して慰謝料請求をすることでしょう。 離婚したので、300万円程度と思います。 相手が幸せであるとか、子供が生まれたとかは、残念ながら、増額 事由にはならないでしょう。
最終的には裁判官の判断ですが、 例えば接触回数×何円の違約金、みたいな示談をしていた上で、 再び不貞したケースで、 不個別の連絡について1回何円みたいなところは認めなかった事例があります。 繰り返しになりますが、文章だけで聞き...
示談の際に、「再度不貞したら〜の違約金」みたいに、 違反の場合のペナルティを設けておくことは考えられると思います。 ただ、同様の条項を相手の奥さんが求めてきたら結局あまり変わらないことにはなります。 あと、求償権(相手奥さんに払っ...
ネットでは詳しい事情を聞いたり、訴状が読めないなど限界があるので、訴訟されたのであれば裁判所から届いた書面を持って、弁護士に(依頼するかどうかは別にして)面談相談に行くのが一番いいと思います。 以下は一般論として回答します。 ①慰謝...
大丈夫ですね。 住居侵入にはなりません。
>夫の通知書への回答、私が相手妻に出す通知書、どのように書くのが良いのでしょう? 可能であれば、面談相談に行くのがおすすめですが、 裁判してもお互い経済的なメリットがないのでやめた方がいいのではないか、などお考えになっていることを伝...
自作自演かどうかは、こちらからは分かりません。 ただ、本当に弁護士に依頼しているとすれば、相手からではなく弁護士から連絡が来ると思います。
特定できるかという問題はありますが、刑事事件としては、名誉毀損罪に問われる可能性があります。 また、民事事件としては、名誉毀損やプライバシー侵害として不法行為に基づく損害賠償責任を課される可能性があります。 さらに、会社との関係で...
いや、相手方が弁護士を立てて値切り交渉を図っている以上、相談者の方が示談書通りの慰謝料・示談金を交渉で受け取れる可能性は低いです。 どうしてもというのであれば、そのスタンスでひたすら金銭を相手方弁護士に請求するよりありません。 訴訟起...
それだけで、割合的にどちらが不利ということはないでしょう。 普通に慰謝料請求されればいいでしょう。 相手の反論を見て、考えればいいでしょう。
ラインは添付したほうがいいでしょう。 W不倫なので、負担部分や求償権などの問題もあるでしょう。 先行きは、落としどころをどこにするか、でしょうね。 終わります。
ご依頼されている弁護士の先生に証拠品を使って今後どのように進めるつもりなのか聞いてみると良いと思います。 証拠品を相手方に開示した上で、交渉を継続することも考えられますし、それをしたとしても相手方が不貞行為を認める余地はないと判断し、...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 一般的に、本件と同額程度の窃盗事件で、10万円〜20万円程度で示談することもありますが、本件のように被害金額程度で示談することもしばしばありますし、すでに示談が成立して証拠の録音も...
本人から直ぐに請求が来る場合もあれば、数か月して弁護士から請求が来る可能性もあります。もちろん相手に知られずに終わる場合もあります。 金額はケースバイケースですが、100~500万ほどの請求が来ることが多いです。実際には減額の交渉をし...
① 示談して支払う場合は、民法上の「和解」で権利が生じたことになるので、示談した時点から5年で時効です。 単に支払義務を認める「誓約書」だと、「和解」に該当せずに、不法行為に該当するものとして3年の時効になる余地もあります。 ② 知...