不倫相手の弁護士からの通告書に対して応じる必要はない?法的に問題はある?
夫の社内不倫が発覚して探偵の方に調査を依頼しました。不貞の証拠が揃ったので不倫の相手(既婚者)に対して慰謝料請求したのですが、弁護士を立てて通告書が送られてきました。
弁護士の方が代弁する内容(慰謝料の減額要求、相手の身内への告知を控える事)に関しては一切応じるつもりがありません。(過去に同じ相手と疑わしい行動があり、今後その様な事を控えてほしいと通告したことがある為。)
弁護士の方へは応じるつもりがない旨の返信を行い、改めて相手に直接内容証明を送る事は法的に違法なのでしょうか。
また、慰謝料を払う経済力がないと云う旨の一文があったのですが、共働きの夫や実家の家族に肩代わりしてもらう事、銀行のフリーローンを使う事、会社を退職し退職金で賄う事、車を売却して支払う等の支払方法に関して促すことは脅迫にあたるのでしょうか。
何卒、ご教授いただけますよう、宜しくお願い致します。
> 改めて相手に直接内容証明を送る事は法的に違法なのでしょうか。
弁護士が間に入っているのに、直接接触をすることは、違法かどうかは微妙なところですが、同業者としては避けてほしいところです。法的効果も特にありませんし、百害あって一利なしですので、避けるのが無難です。
> 支払方法に関して促すことは脅迫にあたるのでしょうか
害悪の告知がなければ、脅迫にはあたらないでしょう。事実としてこういう方法があるという形で書けば、(特に弁護士に送る分には)問題ないでしょう。ただし、相手方本人ができる方法にとどめるべきであり、配偶者・実家を含む第三者に~してもらえ、という部分はやめた方がいいでしょう。
松本様、ご回答いただきありがとうございます。
弁護士さんからの要求を一つでも受け入れる姿勢を取りたくないのですが、どのように対応したらよいかと考えた苦肉の策でした。代理人を立てることなく直接本人とのやり取りを望んでいるので、改めて方法を考えたいと思います。
また支払方法に関してですが、相手方はこの様な事態に陥っても夫婦関係は破綻しないと文中にございました。であれば、相手も同様に配偶者がいるので事実を告知し配偶者に協力を仰ぐのも一つの手段なのではないかと考えてしまいました。
相手方本人が出来る範囲で改めて考察したいと思います。
ありがとうございます。
弁護士に対して、一切応じる(妥協する)つもりはないと回答することになるでしょう。それは全くよくあることで、正常な交渉です。ただ、訴訟を起こさないと話が進まなくなることが多いです。
なお、訴訟を起こした場合は、相手の住所しか書かないので、訴状は一旦相手本人に届きます。弁護士は、訴訟用の委任状を裁判所に提出してから、訴訟上でも代理人として扱われることになります。訴状は本人に届くものの、回答(応訴)は弁護士を通じてになるでしょうから、直接の「やり取り」が実現するわけではありません。
訂正:訴訟を起こした→訴訟を起こす
です。
失礼いたしました。
ご回答ありがとうございます。
正統なやり方ではなかなか難しいという事ですね。
こちらが被害者なのに悲しいです。ご回答の内容、参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。