誓約書の時効について

以下2点ご教示ください。

①証拠(誓約書/示談書/念書等)の時効(有効期限)はありますか?例えば、不倫で誓約書に署名押印した場合、時効が無ければその書面は一生物(離婚しない限り)なのでしょうか?

②不法行為(不倫等)の慰謝料請求の時効は3年以内という認識で合っていますか?

※友人の妻が不倫をし、夫が誓約を書かせたそうですが「証拠(誓約書)の時効は3年だから、3年後にまた不倫しちゃうかも(今度はバレないように)」とのふざけた会話を聞いてしまったようです。
私の認識だと証拠(誓約書)の時効は無し、慰謝料請求の時効が3年以内なので、友人の妻は勘違いをしているのではないか?と伝えたのですが、認識合っておりますか?

① 示談して支払う場合は、民法上の「和解」で権利が生じたことになるので、示談した時点から5年で時効です。
 単に支払義務を認める「誓約書」だと、「和解」に該当せずに、不法行為に該当するものとして3年の時効になる余地もあります。
② 知ってから3年という意味で、合っています。民法724条です。
 ただし、夫婦間の慰謝料請求については、婚姻関係が続いている間は、時効になりません(民法159条)。