訴訟時の住所秘匿について
不倫相手方への損害賠償請求訴訟を考えております。
その際、訴状に住所の記載が必須の様ですが、この住所について厳密な定義はあるのでしょうか?(住民票登録が成されている住所であること、など)
相手方の素性も良く分からず、裁判後にどのような報復があるか分からない中で、子供(幼児)が居ることからも現住所を相手方に開示することがリスクに感じております。
住所の秘匿制度があることは存じていますが、今回のケースで認められるとは思えませんので、例えば住所欄に実家の住所を記載する、あるいは、裁判期間中のみ適当な物件を借りてこの住所を記載する、など秘匿制度の活用以外で現住所を記載せずに裁判を進めることはできるのでしょうか?
何卒ご示唆頂けますと幸いです。
最近の民事訴訟法改正で、住所・氏名の新しい秘匿制度ができました。
秘匿が認められる要件は、「社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること」であり(民事訴訟法133条1項)、お子様の安全確保といった事情であれば、秘匿が認められる可能性はあると思います。
訴訟提起に当たっては住所・氏名の秘匿申立てを検討されるべきかと思いますので、まずはお近くの法律事務所にご相談ください。
ありがとうございます。
その制度は調べましたが、本制度はDV案件など明らかに住所を知られる事で問題になる事が推定される場合にのみ適用されるものであり、今回のように、現時点で相手方から特段の威嚇行為などがない中、将来的な報復行為の不安のみでは、ほぼ確実に認定されない認識ですがいかがでしょうか?
現時点で子供たちへの報復行為をリスクとし申請する事で認可される可能性はそれなりにあるものでしょうか?
まだ新制度が始まったばかりで判例の集積はないのですが、秘匿の要件である「社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれ」については、厳格な証明ではなく、それよりも証明の程度が緩い「疎明」で足りるとされており、秘匿を求める説得的な理由が書ければ、本件で秘匿が認められる可能性はあると思います。
ご回答誠にありがとうございます。
細部伺いたいのですが、訴状を裁判所に提出し、秘匿が認められればそのまま訴訟へ、認められなかった場合は撤回し、住民票による住所を移転し改めて訴状を裁判所へ提出、というような事は可能なのでしょうか?
あいにく手続きの詳細については簡易な相談を目的とする本相談にはなじまないと考えますので、具体的な事情をご説明いただいた上で、お近くの法律事務所にて直接ご相談されることをお勧めします。
承知しました、ありがとうございます。