訴状における相手方情報の非開示について

不倫における慰謝料請求において、相手と折り合いがつかず訴訟になる見込みです。
相手方の個人情報は弁護士経由で23条照会にて入手したので、現時点では個人情報保護の観点で私は相手がどこの誰か全く分かっておりません。

一方で訴訟になると私のフルネーム、住所は原則的に開示する必要がありますが、弁護士によると、こちらが公開したとて個人情報保護の観点で相手方の名前も住所も私には明かす事ができないとの事です。

このまま推移しますと賠償額がどうなるにしても、相手方は私の個人情報を把握し、私は最後まで相手がどこの誰だかすら分からず終いになるとの事です。

これはフェアではないということに加え、後の報復行為などを鑑みると、この情報の非対称性は極めて不安なのですが、これが普通なのでしょうか?

何卒、実情を弁護士の皆様方から伺いたく、宜しくお願い致します。

お名前はともかく、住所については、弁護士事務所気付などにして、相手方に知られないように訴訟を提起することも可能だと思います。そのようにして、裁判をしたこともあります。

ありがとうございます。
こちら側の情報秘匿については、幾つか可能性はあるかもしれません。
一方で23条照会を利用した際、相手方の情報は一切開示されず終結するというのは一般的なのでしょうか?