明渡訴訟 残金一括 できるか
ご理解のとおり期限の利益が喪失しており、残金の一括請求ができそうな事案に思えますが、 実際の和解調書や支払いの記録を確認してみないことには確定的なご案内はできません。 有料法律相談等でお近くの法律事務所に直接ご相談されることをおすす...
ご理解のとおり期限の利益が喪失しており、残金の一括請求ができそうな事案に思えますが、 実際の和解調書や支払いの記録を確認してみないことには確定的なご案内はできません。 有料法律相談等でお近くの法律事務所に直接ご相談されることをおすす...
弁護士を使って退去申し入れをしてください。 それでだめなら、明け渡し訴訟ですね。 あなたが、一度受け入れたために、出ていかせるには、費用が かかりますね。
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、仲介会社に損害賠償義務はないように思われます。貸主は過去の消費税分については借主に対し請求できますが、借主側が消滅時効を援用した場合、時効で消滅した分については支払を受けられなくなります。
【質問1】 もし11月末までに任意で明渡しをしなければどうなってしまいますか。 11月末日に強制的に荷物を出されてしまいますか。 強制執行の申立てが必要になりますので、11月末はできないと思います。 一般の借家契約ではない為、強制...
依頼された仕事を終えたことを証明するには、立ち会ってもらうことが 一番でしょう。 写真と言う軽微な不履行を理由に支払いを拒否することはできません。 関係法律は、民法のほかに下請け代金遅延防止法でしょう。
現在、退去予定なんですが、この場合の、現状回復の責任は、私にありますか? 原状回復ですね。 相談者が賃借人なら、相談者に責任があります。 ただ、原状回復しなければならない原因が他の方にあるのでしたら、別途相談者からその方に損害賠償...
同居解消通知および賃貸借契約の解除をする旨の通知を出すこと になるでしょう。 同居解消については、合理的な理由が必要でしょう。 退去に応じないこともあるので、通知書の作成は弁護士に委任した ほうがいいかもしれません。
AB・BC・CD間の契約書を確認しないと確実な回答はできません。 AB間,BC間の契約書において,転貸借が終了した場合,BとC,CとDとの契約関係をそのままAが承継するという規定が置かれていることもあり,その場合,AとDとの間に直接...
1、ケースワーカーに事情を話して、ケースワーカーから元の場所に 退去させる。 2,不動産屋と協力して、解約後の明け渡しに協力してもらう。 3,正攻法ですが、弁護士から明け渡し催告後、建物退去明け渡しの 訴訟を行う。 いずれも、一長一短...
先ごろ母が登記簿を取り寄せたところ、私たち子ども(そしてもちろん母も)の名前は所有者として載っていないそうです。 祖父が亡くなって、祖父の名義から、別の人の名義になっているということでしょうか。 そうであれば、祖父の遺言があって、そ...
貸主の責めに帰すべからざる事情で、履行が不能になったので、 契約は終了ですね。 問題は、どの程度、損壊してるかですね。 証拠写真をとっておくといいでしょう。
少しずつでも払っていって、遅れがなくなるまで、 がんばることです。 強制退去までは、まだかなり間がありますね。 相手の発言は、記録しておくことです。 録音できればいいですが。
まずは債務不履行による契約解除ですから、債務額を確定させて、明け渡すためにも判決をとられるのがよいでしょう。その後は強制執行するために準備が必要ですね。大切な土地でしょうから費用がかかることはやむを得ないでしょうが、前を向いて動いてい...
大家さんには、あなたが安全に生活できるように賃貸物件を 管理する義務がありますね。 もっとも重要な義務は、修繕義務ですね。 まずは、修繕を請求することになります。 対処してくれないときは、家賃減額、みずから修理した時は 修理費用請求、...
リフォームの必要性のレベルによりますね。 内部のリフォームが必要かどうか、退去を 必要とするほどの被害が出ているかどうか、 現在も居住しているので、内部はそれほど のダメージを受けていない可能性がありますね。 その場合は出なくていいで...
ひとつは、社会福祉協議会で生活資金融資を得る道。 または市の生活資金融資。 ふたつは、訴訟を起こされ、強制執行になるまで、 転居資金を蓄える道。
裁判所の判決がなければ、退去を強制できるもの ではありませんね。 滞納分はできる限りお詰めください。 退去することを言ってはいけないし、書面にサイン をしてはいけません。
そんなかんじでいいですよ。 退去しますとは言ってはいけません。 書面もサインしてはいけません。 お願いが通らないときはなにも言わずにお帰りなさい。
>やはりこれはこちら側に非があるので強制的に退去しなければいけないのでしょうか? いいえ。 賃貸人は、明渡の裁判で勝訴し、強制執行をするまでは強制的に退去をさせることができません。 ただし、賃料を度々不払いするとやはり裁判を起こ...
お書きになったことでも不明な事柄があり、法的判断は 難しいです。 ここでは難しいので、弁護士に直接対面相談した方が いいです。
有益費が現存しており、現在の評価額についてなら、 請求はできますね。 現在評価額を算定するのが、やっかいですね。 減価償却法でも使いますかね。 したがって、200万は無理でしょう。
なんともいえないですが、強制執行までは、まだ間が ありますので、強制執行までに要する費用を考えると、 引越料の提案があるかもしれませんね。
交渉の余地はあるでしょう。 あなたの考え通りサインはしないほうがいいでしょう。 がんばって遅れをちじめるようにしてください。 明け渡しまでは、まだまだ、間があります。
区の公害化に行って状況説明することと、騒音測 定器を借りて測定記録をとること、そして 建築課に行って、騒音に悩まされていることと、朝 6時から工事をしていいものかどうか聞いて、情報 を収集し、かつ行政指導をするように、働きかけると い...
売るのは自由ですが、賃借人が居住していることが わかれば、買い手がどう考えるかですね。
基本的には、義母のメンタル面の問題が強く疑われますので、福祉や医療につなげることを優先すべきと思料します。ゴミの捨て方によっては廃棄物処理法違反、大音量により心身症などの病気を発症させられたら傷害罪などの成立もあり得るため、警察に相談...
契約期間満了に際しては、建物買取請求権がありますが、合意 解約の場合は、ありません。 借地契約を解約する時は、更地にして返すのが原則です。 建物登記も滅失登記しなければなりませんね。 あるいは、借地権を第3者に譲渡する方法もありますが...
お父様の生前、お父様とAさんとの間には、使用貸借契約(タダで貸す)が成立していたと思います。 使用貸借の目的が、Aさんの引越の荷物を置くためという一時的なものなので、引越しから1年以上経過した現在では、使用貸借契約の目的は終了してい...
相続放棄をするのが良いでしょう。 お父様が亡くなられてから3ヶ月以内であれば問題なくできます。 3ヶ月以上経過している場合でも,実務上は相続放棄が認められることも多くありますので,弁護士に一度ご相談ください。
限度を超えると言うより正当な要求でしょう。 本件の場合は、転居費用は大家さんの負担になりますね。 賃貸期間中であること、解約申し入れについて期間が守ら れていないこと、解約に正当な理由があるかどうか定かで ないこと、大家さん側の事情を...