賃貸入居者死亡で相続放棄すると言われた
3月下旬に、生活保護の入居者が死亡した。連帯保証人はおらず、緊急連絡先の次男に連絡したところ、相続放棄すると言われた。(相続人は複数いる)
今月中に明け渡しを求めるのは期間的に妥当なのかと、期限が過ぎて対応がない時は、処分同意書を貰おうと思っているが、次男の名前だけでも有効にできるのか。また、処分同意書を求める時に、『もし期日までに返送がない場合は同意したものと判断する』と伝えてよいのかを教えて頂きたいです。
追加の質問なのですが、相続人の連絡先は1人(次男)しかわかっていません。相続人代表と扱うことはできないでしょうか?
相続人全員に対して、書面着信後、1か月以内に、遺品の整理を依頼して、
なんらの連絡もないときは、当方で適切な方法で処分することを通知して
おくといいでしょう。