メルカリで新品商品を繰り返し出品することは古物営業法違反に該当するのか?
自身が購入をし、使わなくなったものを販売する分には、営業として行なっているもの判断されず、許可は不要でしょう。 ただ、それが営業として行われている場合は古物営業にあたり、許可を得ずに行なっていた場合違法となるでしょう。
自身が購入をし、使わなくなったものを販売する分には、営業として行なっているもの判断されず、許可は不要でしょう。 ただ、それが営業として行われている場合は古物営業にあたり、許可を得ずに行なっていた場合違法となるでしょう。
少年として、審判事件になると思いますが、保護観察ではないでしょうかね。 あれこれ心配するより、弁護士に相談しながら、判断をしてもらうといいと 思います。
請求については、損害賠償として認められる可能性があるでしょう。実際に自身が詐欺行為に加担していなくとも、詐欺行為を幇助したものとして不法行為責任が認められる場合がございます。
私選で弁護士依頼をする方法もあります。 とりあえず、体調不良でしょう。 いずれはバレると思いますが。 これで終ります。
消費者金融に対しては詐欺罪、あなたに対しては、有印私文書偽造同行使罪ですね。 示談書は、「示談書」で検索して類似例を参考にして、作成されるといいでしょう。
犯罪収益移転防止法違反となる可能性があり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となる可能性があります。 逮捕のリスクはゼロとは言えませんが、ご自身が自ら出頭していること、現在に至るまで警察側から身柄拘束の動きがないことを考えれ...
証拠状況次第ではありますが、お伺いしている事情からすると、詐欺・恐喝のような印象も受けるところです。一度、警察に被害相談をするとよいと思います。
不起訴に向けて適切に活動を行なっていれば、不起訴処分を獲得できる可能性はあるでしょう。ご自身で活動することに不安があればお近くの弁護士に相談されると良いかと思われます。 また、口座については、同名義の口座については銀行の方で凍結の判...
警察では、あなたの口座はすでに調査済みではありませんかね。 そのうえで、厳重注意になったものと思います。 今後、被害者が出る可能性は少ないと思いますが、出れば、再聴取の可能性は あります。 逮捕はありません。
相談相手となる弁護士を探したほうがいいでしょう。 あなたの口座が凍結されるかは、された人もいるし、されない人も いるので、断言はできないところです。 終わります。
開設した口座が犯罪に使われたものである可能性が高いでしょう。 ご自身が一切関与していなければ違法行為となりませんが、場合にやっては犯罪収益移転防止法違反となる可能性があります。 まずは警察の連絡を待ちどのような事態となっているのか...
携帯会社が問題ないと言っているのであれば、詐欺罪だとしても被害者がいませんので処罰を受ける可能性は低いように思います。
偽物であることを知った上で本物と偽って販売をしていたのであれば詐欺罪となり得ますが、本物と信じて販売したものが偽物であった場合は単純に債務不履行となりますので、謝罪及び返金対応で問題ないでしょう。 警察から仮に連絡が来た場合であって...
基本的に警察は深夜は緊急の場合以外対応をしません。 重ねての相談であることは伝えた上で、日中に改めて相談をしてもよいと思います。
可能性は低いですが、金庫の中に親族相盗例の適用がない他人の物も一緒に入っていた場合、ご子息を窃盗罪で処罰することは可能ですので、その場合は共犯者とともにご子息を逮捕することは考えられます。
詐欺罪の成立時期は、人を騙して金銭等の利得を取得した時です。そのため、あとからどのようなメッセージを送ってもそのメッセージにより成立時期が変わることは基本的にはないでしょう。
その書き方のみでは脅迫、恐喝として刑事事件化し、警察が動く可能性は低いでしょう。また、返金してもらった金額がいくらなのかにもよりますが、民事で開示請求をやる場合弁護士費用もかかるため、費用対効果も考えると可能性は低いかと思われます。
【質問1】 私も詐欺の共犯などで捕まる場合はあるのでしょうか? 私宛の内容証明は無視しても大丈夫なのでしょうか? >>捜査が及ぶ可能性があることは否定できません。連絡を無視しても大丈夫とは言えませんので、連絡があった場合はお近くの法律...
預貯金通帳等を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪が成立し、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科される可能性があります。また、売却する目的を秘して銀行で新規口座を開設した場合には、銀行に対する詐欺罪に問われ...
経験はないですが、裁判所は、いったん取り下げさせるかもしれません。 担当の弁護士に直接聞くか、裁判所に問い合わせたほうが早いでしょう。(参考)
日本の刑法ではそのような刑期にはなりません。併合罪加重された場合、詐欺罪の刑の上限は10年ですから、15年となります。 そもそも、本件については詐欺で立件されることはないでしょう。ご安心ください。
故意に騙してお金を得る目的ではなく、単に勘違いで日付が間違っていただけであれば刑事事件となる可能性は低いでしょう。謝罪をし返金をすれば解決できるかと思われます。
1,とくに決まりはありません。 被害金額が大きい場合や被害者が多い場合、前科前歴がある場合、無職の場合、 逃走の恐れがある場合などが基準になるでしょう。 2,内偵捜査が必要な事案ではないでしょう。 早く自首したほうがいいですね。 軽...
おおむねそれでいいですが、離婚のさい、弁護士には直接相談して下さい。 終わります。
1,警察に相談して下さい。 逮捕はありません。 2,犯罪収益移転防止法違反という馴染みのない法律ですね。 3,逮捕はないですが、罰金になることはあります。 ならないこともあります。 4,警察に自主申告が最善です。
交際相手の行為については、交際相手の行為自体が文書偽造や銀行への詐欺となり得るため、その意味での相談であれば可能でしょう。 勝手に使われたことについては詐欺となるわけではありませんが、自身が作成を許したものでないことについてしっかり...
口座はあなたが管理しているので、収益移転防止法にはひっかからないでしょう。 ただし、口座を他人に利用させることは、規約違反になるので強制解約の可能性 は高いでしょう。
執行猶予中であれば起訴される可能性が高いでしょう。また、示談等が成立していても実刑判決が出てしまう可能性も高いかと思われます。
なんで他人名義で政治献金をしているのか、それによって誰が困るのか、相談者の方がそれに対して何をしたいのかによりますね。 処罰を求めたい場合は、警察か弁護士か、ということになるでしょうか。私も弁護士ですが、なんで他人名義で政治献金をして...
>執行猶予の可能性を含め、判決の推察を お願いいたします。 「ネットで書かれた事情だけ、実際の記録を読んでおらず、詳しい聴取もしていない」 前提での回答でよければ、執行猶予の可能性も十分あると思います。 (実刑の可能性もあります。た...