一般社団法人の代表が詐欺容疑、損害賠償は理事監事に請求可能か?
ご指摘の【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第111条1項】は、理事監事の一般社団法人に対する責任を定めたものですので、第三者からの責任追及の場面では効力を有しないと考えます。 支払われない可能性が高いとのことですが、勝訴判決...
ご指摘の【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第111条1項】は、理事監事の一般社団法人に対する責任を定めたものですので、第三者からの責任追及の場面では効力を有しないと考えます。 支払われない可能性が高いとのことですが、勝訴判決...
結論として、虚偽情報を入れてサイトに登録してサービスを受けること自体が詐欺罪を構成する可能性はございます。 例えば、極端な暴力団が身分を偽ってゴルフ場の利用を申し込んだこと自体で詐欺罪に問われた事案はございます。 また、わざと虚偽の住...
犯罪とかかわりがない口座は使えたと言う人もいるので、あらたに小さな金融機関で 口座申し込みを試みてもいいでしょう。
念の為、警察に相談自体はしておかれたほうがよいかと思います。 (今後何某かの責任追及を受けた際に、有利な事情となり得ますので) 他へ送金をしていないのであれば、刑事罰に問われるということはあまり考えられません。
詐欺があるのと被害が1600万円と高額なことから、在宅公判請求の可能性がありますね。 国選弁護人が付くので、弁護人とよく相談するといいでしょう。
本来料金を払わねば利用できないサービスを料金を払わずに受けているため,故意の有無によっては詐欺罪等となる可能性はあり得るでしょう。 ただ,民事上での支払い請求はともかく,刑事事件となるような可能性は低いかと思われます。
法律的には詐欺罪に該当する可能性があります。 一人頼めば全員が飲めると思った、という弁解は、警察・検察の聴取を受けた場合、多くの場合信用されず、「一人しか飲むことが許されないことは分かっていた」と認定されるからです。 とはいえ、万引き...
氏名等を開示する義務はありません。 また、ご記載の内容からのみの判断となりますが、食事代や交通費、交際費等について、詐欺罪として責任を問われる可能性は低いように思われます。
名義変更がされていないことにより、何か損害が生じたのであれば損害賠償請求をすることは可能性としてあり得るでしょう。 また相手が名義を変更しない場合、最終的に裁判手続きによる必要が出てくるかと思われます。
必ずしもそう言い切れません。 自白調書がなくても起訴されることはあります。 私見ですが、捜査機関は客観証拠と供述証拠が整った状態で起訴を行いたい傾向があるように思われます。
詐欺罪となる可能性は低いように思われます。ご自身での対応は難しいように思われますので弁護士を窓口とし、貸金の返金や、今後の接触禁止等を求めていくこととなるでしょう。 あまりにしつこく連絡が来る場合、警察への相談も視野に入れても良いか...
刑事事件として処罰されたとしても民事上の賠償責任はなくなりませんので、おっしゃる通り刑事責任と民事責任を負う形となります。 サインしてしまったものについては実際の内容を拝見していないため公開相談の場ではなんとも言えません。 執行猶...
そもそも、ご質問の前提として、作成したのは口頭で行った告訴を捜査機関が作成した「告訴調書」と思われますので、捜査機関が保有する捜査関係書類となり、コピーはもらえません。 これに対して、自身で「告訴状」を作成した場合は、通常は自分でコピ...
請求はこれからです。 口座指定は変更しか方法はありません。 生活口座の凍結も銀行の判断次第です。 警察官には凍結解除の協力をお願いして見るといいでしょう。 あなたの軽率な行動で迷惑を被った方がいることは忘れないほうがいいですね。 これ...
不正に口座が作られた経緯がわかりませんが、警察に事情を話しに行くのが ベストでしょう。 逮捕はありませんが、口座作成に関して、あなたの関与次第では、罰金にな る可能性はあるでしょう。
刑事罰に関しては両方です。 逮捕・勾留・起訴・刑事罰に関しては、公開相談の場で確認できる情報から抽象的にご回答はできません。
すみやかに警察へ相談すべきでしょう。素直に事情を説明すれば逮捕はないと思います。放置すると、最悪の場合、対象の口座だけでなく生活に使用している預貯金口座も含めて全口座が凍結・解約の対象となり、新規の口座開設も拒否されてしまう可能性があ...
刑事事件として捜査してもらえるかは捜査機関の判断です。 掲示板で相談するよりも、地元の警察署に被害相談に行く方が早く確実に結果が分かりますので、 そちらにご相談ください。 なお、お金の貸し借り、それも恋愛関係にあった男女間のものは特...
勾留期間が満期となるのであれば処分については方針が決まっている可能性があるでしょう。 身柄拘束されているのであれば弁護人がついているかと思われますので、弁護人に確認をされると良いかと思われます。
量刑は、犯行に至った経緯や余罪の有無、犯行への関与の程度や期間等、あらゆる事情が関係してくるため、 掲示板上で概要を聞いたのみで正確な予想をすることは難しいところなのはご承知おきください。 一般的に、特殊詐欺については、初犯でも、悪...
被害者が出ていない様子なので、不起訴で終わる事案かもしれませんね。 被害者が出れば、あらためて事情聴取と送検、弁償の問題が生じますね。
分割での返済に応じてくれる可能性は高いかと思われます。また、減額についても応じてもらえるケースがありますので、衒学交渉もされても良いでしょう。 弁護士費用を負担できるのであれば、弁護士を立てることも可能ですが、必ず立たなければならな...
本件では、関係ないです。 これで終わります。
詐欺罪の立件が可能となるのは、金銭を貸しつける際に明白な虚偽の事実を述べ、それを真実だと誤信したために金銭を貸したものであって、真実でないと知っていれば 金銭を貸さなかった、といえる場合です。 (確実に儲かる投資案件だと説明して金...
①売った口座の数が多ければ関与した詐欺被害の件数にも影響するため、処分の判断や量刑への影響はあると思います。 ②捜査に協力的で取り調べに素直に応じていれば、逮捕の可能性は低いと思います。逆に、逃亡のおそれがあると判断されれば逮捕の可能...
まず、執行猶予となった件につき、執行猶予判決が取り消されないよう留意すべきでしょう。 過去の期間に犯した罪につき、起訴され、禁錮以上の実刑に処せられた場合(「猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部...
収入や財産状況等不明ですが、現実に生活ができない状況ということであれば、 一般には、最終的に生活保護も選択肢になるかと思います。 このあたり、地元の役所に相談すれば、管轄の部署で、要件含めた制度に関するお話等聞けるのではないかと思い...
法テラスなどの機関の利用もご検討されたらよろしいかと思います。 着手金について、分割で対応してくれる事務所もあるかと思います。ぜひご検討ください。
詐欺には当たらないと思われますが、売買契約は成立していると考えられるため支払義務はあるかと思います。
診断書だけでは第三者による暴行かどうかは判断できませんし、診断書にはそこまで明記されません。 他に暴行を行っていると認定できるだけの客観的な証拠(画像、動画、やりとりなど)がなければ、診断書のみで逮捕は現実的にあり得ないと思います。 ...