起訴、不起訴の判断について

twitterでお金配布しますという内容が流れてきたので興味本位でいいねを押しました。
すぐにdmで当選しましたのでお金を
配布しますと相手から連絡がきました。

すぐに受け取りたい場合は、
キャッシュカードを指定の住所にレターパックライトで送っていただければ
お金を入金してレターパックでキャッシュカードを返しますと言われたので、

数年間使用していなかったお金が入っていないキャッシュカードをレターパックに入れて送ってしまいました。レスポンスがはやく丁寧な人だったため、税金を払いたく無いから
困っている人に配った方がいいと言っていたので信じてしまっていたからです…。

レターパックを受け取りましたと連絡がすぐにきて、入金できたら、連絡しますと言われていました。銀行から本人確認の書類が届いて心配になり、相手にその書類が届いた事を伝えたら、すぐにブロックされてしまい、
連絡がつかなくなりました。

詐欺だったのではないか?と怖くなって
ネットで色々調べたら、詐欺の可能性がある。カードを渡した私が犯人になる。という情報が出てきたので、怖くなりすぐに110して銀行にも連絡して口座を凍結させました。

その後、警察の人と一緒に警察署に
行って上申書というものを書いて
事情を全て話しました。
とりあえずは帰宅できました。

私は起訴されてしまうのでしょうか?怖くて心配です…

今は在宅捜査という状況です

被害者が出ていない様子なので、不起訴で終わる事案かもしれませんね。
被害者が出れば、あらためて事情聴取と送検、弁償の問題が生じますね。

お金に釣られて、詐欺師にキャッシュカードを送ってしまって、自分で警察に通報した数日後、アプリで口座を見たら、恐らく被害者の方が50万私の口座に振り込みしていてすぐにおろされてしました。

口座名義はわたしなので、私は起訴になってしまうのでしょうか?

起訴は起訴でも略式起訴で罰金という流れでしょう。

罰金はやはり確実でしょうか…?
また、金銭に余裕がない場合や
不起訴にできる方法はないのでしょうか…?(T . T)

不起訴にできる方法はありません。
ただし、検事の判断で、起訴猶予になる可能性はあるでしょう。
終わります。