特殊詐欺受け子逮捕され執行猶予は可能か

オレオレ詐欺受け子で逮捕され現在8ヶ月勾留中です。
300万の既遂、50万の既遂、未遂一件です。

50万の方とは示談できそうです。300万の方は80万ほど払い残りは分割で示談交渉中です。

この場合2つとも示談できた場合執行猶予取ること可能でしょうか?

妻が情状証人としてたち、初犯ですを

厳罰化はわかっていますが、執行猶予の可能性を教えてもらいたいです。

量刑は、犯行に至った経緯や余罪の有無、犯行への関与の程度や期間等、あらゆる事情が関係してくるため、
掲示板上で概要を聞いたのみで正確な予想をすることは難しいところなのはご承知おきください。

一般的に、特殊詐欺については、初犯でも、悪質性が高い等の判断をされ、実刑になる可能性もあると思われます。
刑事裁判になってしまった場合に執行猶予が付くかについては、被害者全員と示談できる等すれば、初犯であることもあって、可能性は上がると思われます。
(ただし、示談も被害者とどこまで踏み込んだ内容で合意できたか等次第なので、どこまで考慮されるかは示談の内容次第でもあります)

すでに弁護士に依頼済みとのことで、これまでの交渉経緯や、その他の事情にもその弁護士が一番詳しいと思われますので、
当該弁護士に相談するのがもっとも実態に即しているように思われます。
また、別の弁護士の意見を聞くにしても、文字数やプライバシー等の関係で掲示板上では前提として聞き取れる情報にも限りが出てしまうところ、
実際にお近くの弁護士事務所でセカンドオピニオンを受けたい旨を伝えて、ご相談される方がより詳細なお話を伺えるのではないかと思われます。