犯罪収益移転防止法について

私の友達から相談された話です

会社の共同経営を知り合いA(今後はAとする)から誘われました
経営に使うから、と複数の銀行口座を作って欲しいと言われて、その通りにしました

その口座を共有という形で2人で管理しようと言われ、それは違法ではないか?と尋ねましたが、口座の共有は普通にあり得る話と言われました

ネットで調べた所、実際に夫婦やカップルの間で共有という形で口座を複数人で管理することは合法という事で、オンラインバンキングの口座情報を共有しました

しばらくすると、口座の凍結通知が届き始めて
Aの携帯も繋がらずに、そこで初めて口座を悪用された、騙されたと気づいたらしいのです

⚫︎知り合いAの勤務先、Aの名前、自宅、携帯番号は知っていた
⚫︎口座の共有において、金銭的なやり取りはない
⚫︎口座の開設理由は、共同経営による報酬の受け取りの個人的な利用と会社運営で必要と言われたため
⚫︎友達はAが詐欺師とは思っていなかった

以上の事を踏まえて、私の友達は犯罪収益移転防止法に引っかかりますか?

そもそも口座開設時に、金融機関側に虚偽申告をされていませんか?

違法性の認識に欠けることはないと思われますし、詐欺罪にも問われるように思われます。実際にどのような処分がなされるかは事案次第でしょう。

また、被害者から民事の損害賠償請求も受けることになると考えられます。

匿名Aさんありがとうございます

口座開設の時の口座を作る理由などでしょうか?

犯罪収益防止法よりも、銀行に対する詐欺罪が適用されるかも?という事ですか?

事案次第での処分とは、どんな事でしょう?

刑事罰に関しては両方です。

逮捕・勾留・起訴・刑事罰に関しては、公開相談の場で確認できる情報から抽象的にご回答はできません。