飲食店で友人のドリンクバーを知らずに共有した行為は犯罪ですか?

大至急です。とても怖いです。
私は、中学生なのですが、半年前ほど前に、友達とご飯を食べに行った時に、(今思えば親が悪いのですが)友達1人がドリンクバーを頼んで、(1人払えば飲めると勘違いして)何も思わず飲んでしまいました。
この行為は犯罪ですか?
また、今になって捜査されたり事情聴取されたりするのでしょうか?

法律的には詐欺罪に該当する可能性があります。
一人頼めば全員が飲めると思った、という弁解は、警察・検察の聴取を受けた場合、多くの場合信用されず、「一人しか飲むことが許されないことは分かっていた」と認定されるからです。
とはいえ、万引きと異なり、半年前の1件のドリンクバーの共有について、店舗がわざわざ被害届を出すとは考え難いところです。
常習性が認められた場合はおそらく店舗は強硬な姿勢を取ると思いますので、今後は気を付けられた方がよいと思います。