児童ポルノのアップロード行為に関する法的責任と逮捕の可能性について
オンラインストレージ会社が気付いて警察に通報したとき 入手先が捜索を受けたとき などには捜査を受けることになります。
オンラインストレージ会社が気付いて警察に通報したとき 入手先が捜索を受けたとき などには捜査を受けることになります。
>密室だから風邪ひかないかなと思って、意識的に息吐き出してたんですけど(風邪をひいてる訳では無い)これは犯罪成立しますか 仮に風邪をひいていたとしても、犯罪が成立すると考えるのは困難です。
制服だけでは決まらないでしょうが、 一要素にはなります。
頒布=不特定又は多数への送信ですから 不特定の少数であれば1人でも頒布になります。 わいせつ図画販売被告事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和61年(う)第1861号 【判決日付】 昭和62年3月16日 【判示事項】 わいせつ...
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/jinkenkyusai/ ひとまず、専門の弁護士に直接ご相談いただき、アドバイスを受けていただくのがよいかと存じます。
児童による援助交際の場合、売買春行為そのものの罰則はありませんが、 SNSなどでの誘引行為(広告)を売春防止法違反と捉えて、犯罪少年として検挙されることがあるので、注意して下さい。 売春防止法第五条(勧誘等) 売春をする目的で、次...
7年前の出来事であれば、今から謝罪に行かれたとしても店舗側としても対応に苦慮することになります。 十分反省されてるお気持ちはわかりますが、より店舗側に面倒をかけても仕方ありません。 忘れていただくのがよいのではないかと思います。
胸を教えてもらえないか」と聞いてしまいました。ここでの「胸」とは「胸の大きさ」について聞いたつもりでしたが、そこで女性は、身長、体重の情報と、顔写真と胸を露出した写真を送ってきました。また、その際に私の性器を写した写真を要求されました...
ご質問ありがとうございます。 ご質問の趣旨は、風邪を引きやすい、密室に居たにもかかわらず、 風邪を引かないようにするための何らの対策も取らなかったことが何らかの犯罪に当たるかということであると思われます。 仮にそのようなご質問であ...
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 理論上、「実況中継」の内容その他の現場の状況によっては、加害行為を煽ったことで被害を大きくしたとか、加害行為を心理的に後押ししたといった評価を受けて、幇助の罪が成立する余地がある...
強制わいせつに該当する可能性は低く、該当するとしても現時点で逮捕されたり訴えられたりする可能性はありません。 当時のことを反省することは良いことでしょうが、あまり悩まない方が良いでしょう。
捨ててから2,3日経過しているのであれば、特に問題とされずゴミとして処理されている可能性が高いと考えられます。 したことをなかったことにもできませんし、そのまま何もせず、何か連絡あればその時に対処するほかないと思います。
警察にバレると児童ポルノの提供とか製造罪が検討されるでしょう。 少年であれば双方検挙されて家庭裁判所に送られます。少年院に入ることはありません。 20歳になると、通常の刑事事件ですが、犯行時少年の場合には「少年のとき犯した罪によ...
会うのはあなたもつらいでしょう。 会わないでも大丈夫と思います。
1,脅迫罪と撮影罪でしょう。 2,20~30でしょう。(私見) 被害届を出したほうがいいですよ。 示談が早くなるでしょう。
警察は学校へ連絡をしませんが、事件が警察から検察官に送致された場合、非行事実(犯罪事実)が認められないと判断されない限り、19歳以下の方が起こした事件はすべて検察官から家庭裁判所に送致になります。そのうえで、家庭裁判所では学校照会をし...
なるほど、そうなのですね。親御さんが居られない取調の際にはぜひ本当のことを仰って下さいね。嘘をついていると判断されることは不利益に働きますので。家庭裁判所への出頭を求められる事態になったら、親御さんに隠し通すことは困難な場合が多いと思...
dmであればそもそも公然性がないため侮辱罪とはならないでしょう。 相手方が何か動くという可能性も低いかと思われます。
1.私が複数ダウンロードした物、仮に18歳未満だったと仮定したら、児童ポルノ3号(衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、...
同意の上でLINEで彼女から下着姿の写真が送られてきました。保存してしまいましたがすぐに消しました という場合、児童ポルノ画像とすると、 単純所持罪とか製造罪を疑われることがあります。 少年事件を扱う弁護士に相談してください。
現実問題として閲覧のみで何らかの責任追及を受けることはありません。 未成年であれば、適切な行為ではありませんので今後はくれぐれも気をつけてください。
少年•少女が刑罰法規に該当する事件を起こした場合、警察等の捜査機関の捜査後、家庭裁判所に送致されます。 家庭裁判所に送致されると、裁判所は調査、審判等の教育的な働きかけを行い、少年や保護者がそれをどのように受け止めたかを見極めた上で...
あなたがどうしたいのか分かりませんが、そもそもあなたが犯人だとバレていないのではないでしょうか? 罪悪感に襲われているにしても、親にバレたくないのであれば、何もしないという対応になるかと思います。
現在は児童相談所で一時保護されている状況でしょうか。 示談に関して考えるべき点は、一時保護の長期化と家庭裁判所への送致への対策です。 長期化すれば当然学校側にも事情は知られることになりますし、知られた場合の学校への対応の必要性もあ...
質問者様は中学生で、ご自身の局部の写真をSNSで見知らぬ人に送信したのですね。 送信相手が1人にとどまり、不特定又は多数に送信したのでない限り、わいせつ物等頒布罪は成立しないと考えられます。 とはいえ、質問者様は児童ポルノ禁止法上...
事案がはっきりしません。 「僕」は、友人Aに「ちょうだい」といって承諾を得て、お菓子をもらったのでしょうか。 個包を一つもらったのか、複数もらっても良いという許諾だったのか、なぜそれらが入っている袋をもっていたのか、そのあたりが問題で...
保護観察中の事件であっても、再度保護観察処分となることもあります。具体的な事情にもよりますので、一度親御さんと一緒に個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
かりに著作権者がいるとしても、最初は、使用をやめるように警告するのが通常の流れです。 したがって、来る可能性は少ないと思いますが、警告がきたら、また相談して下さい。
一般論として回答しますと、被害届を受理した警察署(多くは被害者が居住する地を管轄する警察署)が捜査し、その警察署において勾留されます。在宅事件となった場合、被疑者の方から被害届を受理した警察署に出向く必要が生じることが多いです。加害者...
料理を頼まない同伴者の一人が、無償で提供されているお茶を飲んだとしても、飲食店が明確に拒絶していない限り、飲食店が包括的に許容している範囲を逸脱しているとはいえないと考えられます。 したがって、何らかの罪に問われることはないと考えられ...