未成年同士の児童ポルノの製造について

高2です。半年ほど前にSNSで出会った高1と金銭のやり取りや脅迫など一切無しで見せ合いをしてしまった場合相手の親が見つけて警察に相談した場合どちらも児童ポルノ製造にあたると思うのですが自分はどうなりますか?

保存、拡散一切してないです。
現在はアカウントを消していて連絡をつけられない状況です。

20歳になってから発覚して逮捕されて実名報道されるのと前科がつくのが怖いです。
また大学が除籍になるのも怖いです。

実名報道や前科を避けるにはどうするべきですか?

警察にバレると児童ポルノの提供とか製造罪が検討されるでしょう。
 少年であれば双方検挙されて家庭裁判所に送られます。少年院に入ることはありません。

 20歳になると、通常の刑事事件ですが、犯行時少年の場合には「少年のとき犯した罪により公訴を提起された者」ということで実名公表はないと思います。

少年法第六一条
 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼ、う、等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。

ありがとうございます。
発覚時成年の場合前科がつく可能性は高いでしょうか?
また高校や大学などは退学や除籍になってしまうのでしょうか?