「実況中継」は現場助勢罪にあたるか否か。

13歳の息子Cが友達同士の喧嘩の場におり、喧嘩を止めなかったという理由で警察に事情聴取をうけました。

学校生活でAが執拗にBに対し言葉での嫌がらせを繰り返しており、怒りがピークに達したBは息子Cに頼み、Aをトイレに呼び出すように言い、トイレでAとBの喧嘩が始まりました。
先に手を出したのはBで、Aは話し合いをしようとしていたが飛び交かって来たため払うようなしぐさをしていた。
Bは払われ、打ちどころが悪く手首を骨折した。

Cはその場におり、止めることなくその場にいた友人数名と「実況中継」をしていた。
(どちらかに加担するわけではなく、淡々と二人の喧嘩を中継。)

Aが自身の親には自分は一切手を出していないのに一方的にやられたと虚偽報告。それを信じ切った手を骨折したAの親が警察に相談し、関連した全員が事情聴取。
警察の見解ではAが先に手を出し、Bがいなしていた末に怪我をしたと結論。

怪我の直後にBは怪我をさせたことは両親が謝罪。
その場にいて実教中継をしたC達は子供同士で謝罪。(親はしていない)

現状ここにいるのですが、Cの親は相手側に謝罪は必要でしょうか。
現場助勢罪になるかと調べたのですが、どちらか一方に対し加担していたわけではなく、中立に淡々と友人と実況中家いしていたのみです。

Aの親が事実を受け入れず、密室空間で数名がかりでいじめられたと訴えており、警察の見解や学校の見解をまったく受け入れず法律のもので解決した方が良いのではというところまで来ています。
ご見解をご教示頂けますと幸いです。

宜しくお願い致します。

レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
理論上、「実況中継」の内容その他の現場の状況によっては、加害行為を煽ったことで被害を大きくしたとか、加害行為を心理的に後押ししたといった評価を受けて、幇助の罪が成立する余地があるところではありますし(お咎めなしの可能性も十分あろうかとは思いますが)、一部の損害の賠償義務を負うリスクもあるため、円満和解を目指すなら、親の立場からも謝罪をした方が良い可能性はあるでしょう。
他方で、謝罪の内容により、非を認めたと捉えられて、円満和解が叶わず裁判手続に移行した場合に不利な立場に置かれるリスクもあるため、慎重に判断すべきところかと思います。
こちらのQ&Aでは詳細な相談をすることは難しいでしょうから、個別の法律事務所に問い合わせてアドバイスを得ることをお勧めします。

吉岡様
ご丁寧にご教示頂きありがとうございます。
親の謝罪も視野に慎重に対応する必要があるのですね。
承知致しました。
今後裁判になる可能性もあるので、その際はまたご相談させて頂けたらと思います。

ご丁寧にありがとうございました。