わいせつ電磁記録媒体罪における頒布の少人数基準について教えてください。

わいせつ電磁記録媒体罪という犯罪で、少人数でも頒布に当てはまる状況ってどういう状況なのか教えて頂きたいです。

頒布=不特定又は多数への送信ですから
不特定の少数であれば1人でも頒布になります。
わいせつ図画販売被告事件
【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和61年(う)第1861号
【判決日付】 昭和62年3月16日
【判示事項】 わいせつのビデオテープを顧客1名に売り渡した事案についてわいせつ図画販売罪が成立するとされた事例
【参照条文】 刑法175
【掲載誌】  判例時報1243号141頁

「特定少数は何人までか」というのはよくある質問ですが、基準はありません。