児童ポルノ単純所持 ダウンロード 家宅捜査

児童ポルノの3号についてお聞きしたいことがあります。
半年ほど前にインターネット掲示板からURLを踏んで、ファイル転送サービス(一定期間が経つとアップロードされた動画が自動で削除されます。転送サービスでの当該動画ページは削除されている)を利用しました。
そこで複数の動画をダウンロードし、動画の内容は
電車と駅の階段、駅の椅子に座っていて、制服を着用している高校生顔は映っていた(本当に18歳未満かは分からない)スカート内下着盗撮動画です。(捲ったりはしてなかった気がします)
ダウンロード後にGoogleドライブにアップロードしてしまいました。(他人には見られない設定)
ダウンロード、アップロード後、1日以内に自分では復元できないところまで削除し、Googleアカウントも削除しました。
また、その掲示板で「ダウンロードしたら家宅捜査されますか?」等の発言をしてしまいました。
URLが貼ってあった掲示板はまだ動いたので摘発はされてないかもしれないです。(投稿が更新されていたので)
その後、調べると児童ポルノ3号と撮影罪の記録と保管に該当する可能性があることを知りました。

1.私が複数ダウンロードした物、仮に18歳未満だったと仮定したら、児童ポルノ3号(衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの(3号)そして、
撮影罪に該当するのでしょうか?

2.仮に該当してしまうなら、複数ダウンロードしたことと、掲示板での発言を考慮して、家宅捜査は行われてしまうのでしょうか?行われるなら可能性はどの程度でしょうか?
それとも下着が撮影されたものでも、性器に下着を食い込ませているような動画が該当するのでしょうか?

3.最後にもし動画が児童ポルノ3号に該当し、家宅捜査を行うかどうかの判断材料にダウンロードし、掲示板の発言があったとしても長期間サイトへのアクセスログがなければ、家宅捜査を受ける可能性は低くなるのでしょうか?

自分が行ったことはとても反省しています。
早朝に警察が来るかどうか考えてしまい、睡眠時間も3時間ほどしか取れず、食事も1日1食で少量しか取ることが出来ていません…
弁護士様、長々と質問を書いてしまい申し訳ありません。

1.私が複数ダウンロードした物、仮に18歳未満だったと仮定したら、児童ポルノ3号(衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの(3号)そして、
撮影罪に該当するのでしょうか?
→ 児童ポルノ性は微妙ですが、スカート内撮影の3号ポルノでの検挙事例はあります。
  性的影像記録保管罪については 性的影像記録になっていると、疑われる可能性はありますが、提供目的が必要になりますから、普通は適用されないでしょう。

2.仮に該当してしまうなら、複数ダウンロードしたことと、掲示板での発言を考慮して、家宅捜査は行われてしまうのでしょうか?行われるなら可能性はどの程度でしょうか?
それとも下着が撮影されたものでも、性器に下着を食い込ませているような動画が該当するのでしょうか?
→ 警察が3号ポルノであると判断した場合には、捜索される可能性があります。可能性の高低は、母数が分からないのでわかりません。男児の上半身裸(乳首露出)を3号ポルノで送検した警察もあるので、なんとも言えません。

3.最後にもし動画が児童ポルノ3号に該当し、家宅捜査を行うかどうかの判断材料にダウンロードし、掲示板の発言があったとしても長期間サイトへのアクセスログがなければ、家宅捜査を受ける可能性は低くなるのでしょうか?

 画像によると思うので、弁護士に直接相談して画像を見せて回答をもらって下さい

ご回答ありがとうございます。
1の児童ポルノ性は微妙ですが、スカート内撮影の3号ポルノでの検挙事例はあります。
とありますが、
それは盗撮を行った人の罪として検挙されたのか、
もしくは、そのような動画をダウンロードした人が検挙されたのでしょうか?
最後にスカート内撮影の3号ポルノとして検挙された人の事例を教えていただくことは可能でしょうか?