パパ活関連の警察事案についての質問

3日前、パパ活掲示板にて書き込みをしたことで警察が家に来ました。
携帯を押収され、写真等を撮られました。
警察に聞いたところ、学校には連絡をしない。こっちから連絡をするから、東京まできて取り調べを受けたら帰れるよ。と言われたのですが本当でしょうか?
また、親の前では1度もパパ活で会っていないと言ったのですが、過去に何度かあったことがあります。トーク画面は消しているのですが、バレるのでしょうか?
お金を借りている人もいて、別の携帯で連絡をとってみたのですが連絡がつきません。私のせいで取り調べとかを受けてるのでしょうか?
パパ活募集をしているだけでなく、お金も借りてるので家庭裁判所とかにも連れていかれますか?
また、携帯は大体いつ頃返されるのでしょうか?
質問ばかりすみません。回答お願いします。

パパ活掲示板に書き込みをしただけで逮捕されることがあるのは、未成年者絡みの場合(未成年者とやり取りした男性)です。貴女はアイコンからすると女性の様ですから、パパ活掲示板に書き込みをしただけであれば逮捕される恐れはなさそうに思います。
学生さんの様ですが、未成年ですか?警察は未成年者を保護すべき対象としておられますので、警察の言っていることは信用して良さそうに思います。
親御さんにバレるかどうかは、申し訳ありませんが私にはわかりません。
【少年法第3条】には以下の様な規定があります。
第三条 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
三 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
貴女のパパ活やお金の借り入れが、↑上のハ・ニにあたるという判断をされた場合には、家庭裁判所の審判を受けることになります。
以上よろしくお願いいたします。

親にバレるかではなく、警察と親との3人で話していたので、警察にも会っていないと嘘をついてしまったということです!
家庭裁判所にいくと、学校にも連絡が行きますか?
携帯は大体いつ頃返されるのでしょうか?

なるほど、そうなのですね。親御さんが居られない取調の際にはぜひ本当のことを仰って下さいね。嘘をついていると判断されることは不利益に働きますので。家庭裁判所への出頭を求められる事態になったら、親御さんに隠し通すことは困難な場合が多いと思います。携帯電話が返して貰えるのは、貴女の捜査が終了した後になります。いつ頃というのは、申し訳ありませんが私にもわかりません。以上で終了します。

売買春関係の書き込みで検挙されるのは、売春誘引罪(5条3号)と思われます。
こちらと相手方の年齢は関係ありません。
法定刑が軽いので稀に逮捕される程度です。
犯罪少年として扱われて、家庭裁判所に送致されることになります。
少年事件を扱う弁護士に直接相談してください。

売春防止法
第五条(勧誘等)
 売春をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目に触れるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目に触れるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。〔本条改正の施行は、令四法六八施行日〕

パパ活掲示板に書き込みをしただけで逮捕されることがあるのは、未成年者絡みの場合(未成年者とやり取りした男性)です
という回答は、出会い系サイト規制法6条の禁止誘引行為のことだと思いますが、同条は児童にも適用されます。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。
一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
二 人(児童を除く。第五号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
五 前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

必ず家庭裁判所おくりにされるのでしょうか?

もよりで少年事件を扱う弁護士に会って相談してください。
 少年院に入ることはないでしょうが、捜索差押令状を取って遠方から警察が来ているのだから、軽く考えないことです。

少年法
第四一条(司法警察員の送致)
 司法警察員は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。