13歳 未成年 バイク窃盗
13歳 中学生息子が友達とキー付のバイクを盗んで乗り回しているのが発覚し、警察に連れて行かれ児童相談所に送られてます。被害者の方から、バイク修理代とウーバーイーツで働いているので日当3日分プラス示談金20万を言われてますが、示談金は支払わないといけないんでしょうか?
あまりにも、高額で日当も2万とおっしゃってますが、日常的に稼いでる金額なのかわからないので、根拠となる3ヶ月分の収支など出してもらったほうがいいのでしょうか?
修理代と日当は、払う意思があると返したら、示談金は一切払う気がないのか?と返ってきました。
損害金は、支払う気はありますが、示談金は支払う義務はないと考えますがどうなんでしょうか?
現在は児童相談所で一時保護されている状況でしょうか。
示談に関して考えるべき点は、一時保護の長期化と家庭裁判所への送致への対策です。
長期化すれば当然学校側にも事情は知られることになりますし、知られた場合の学校への対応の必要性もあります。示談と言っても本人の資力によるものではないですが、少年の更生にあたって保護者の存在・責任は重く、保護者が主導的に行う形であっても意味はあります。
今回は、罪にとわれない年齢ですが、刑事処分と同等に考えないといけないですか?
2か月を目安とする一時保護の後、
①児童相談所の福祉的措置
②家庭裁判所送致・審判
といった処分がなされます。
児童養護施設・児童自立支援施設への入所、他の触法事項によっては、②で少年院送致といったケースがあります。
何事もなく終わるということではありません。