援助交際で3回分の料金を先に貰ったが1回しか会わなかった。その後相手からの連絡は無視。私の罪は

私は高校2年生17歳です。バイトをしているのですが、それだけではお金が足りずに3ヶ月前まで援助交際をしていました。何回かお会いしている方に今すぐお金が必要だと言って3回分の料金(1回2~3万なので10万)を先に貰いました。ですがその後からお金無しに性行為をするのが嫌になってしまい相手からの連絡をずっと無視しています。信頼しているわけではないのですが相手に住所も学校もバイト先も教えてしまったので知られています。昨日相手から「連絡が返ってこないので○月✕日にアパートとバイト先に行きます」と言われました。怖くて仕方ないです。もしこれで本当に相手が来ていて、怖くて警察に通報したら、私はどんな罪に問われますか。ちなみに相手には19歳だと言っていました。今までのつけが回ってきたというか、自業自得なので仕方ないのですが。どうか返信よろしくお願い致します。

17歳と伝えましたが、支払わないのなら私の家の住所に手紙を出すし、家庭訪問に行くと言われました。どうすればいいですか。

警察が介入しても、あなたは罪に問われないでしょう。
ただし、未成年なので親に連絡されます。
相手にあなたが17歳であることを伝える事です。
弁護士を使ってもいいです。
相手はあなたに連絡してこなくなるでしょう。

児童による援助交際の場合、売買春行為そのものの罰則はありませんが、
SNSなどでの誘引行為(広告)を売春防止法違反と捉えて、犯罪少年として検挙されることがあるので、注意して下さい。

売春防止法第五条(勧誘等)
 売春をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目に触れるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目に触れるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。〔本条改正の施行は、令四法六八施行日〕

 なお19歳と自称していたということだと、相手方には児童買春罪は成立しません。相手方は処罰されません。