万引きを強要された場合の刑事事件での扱いなど
僕は2018年の3月ごろに同じ高校の知り合いとUSJに遊びに行ったのですが、その知り合いが何度も店員さんの目を盗んで万引きを繰り返しており、「何してんねん」と問い詰めても何食わぬ顔で過ごしている状態でした。
そんな彼に僕も万引きをするように強要されてしまい、最初は断っていたのですが
当時の自分はスマホではなく緊急連絡用のこどもケータイしか所持しておらず、
帰るためのルートの確認も知り合いにお願いしていおり、帰りの交通費も出してもらうことになっていたためそいつを置いて帰ることもできませんでした。
自分でも本当に愚かだと感じていますが、
結局断りきれずに当時のキーホルダーやその他3千円分を万引きしてしまいその日は帰りました。
程なくしてその知り合いはまた別の知人と同じ場所に万引きを働きに行ったようで、今度は補導され盗んだものも賠償されたとの話を聞いたのですが、その時に彼の口から僕も万引きした話が出たらしく、
教員の生徒指導部の方々に話を聞いてもらった際に強要されたのであれば
逮捕はされないと伺い、それから何も音沙汰がなかったのですが実際はどうなのでしょうか?
もうすぐで時効自体は7年経ち罪に問われなくなるとネットに書いてありましたが、
僕としてはやっと自分で生活を立てられるようになってきた今の段階で改めて謝罪をしに伺う心持ちでいます。
どのみち逮捕されるならそれは仕方ないですが、どういう結末を迎えうるかぜひ見解をお聞かせください。
7年前の出来事であれば、今から謝罪に行かれたとしても店舗側としても対応に苦慮することになります。
十分反省されてるお気持ちはわかりますが、より店舗側に面倒をかけても仕方ありません。
忘れていただくのがよいのではないかと思います。