15歳の万引き(初犯)の処分
15歳の娘が初めて万引きで捕まり、警察から電話が来て2-3時間の聴取後娘と帰宅しました。
25000円相当のジーンズ、トレーナーを万引きしたそうです。次の日、警察経由で謝罪と弁償をお店に行こうとしましたが、
再び警察経由でお店のポリシーで謝罪も弁償も受けないので来なくていいと言われました。。
娘は相当反省しており、出来るだけ示談をお願いしたいと思っていますが、弁護士を通した方がお店は謝罪を受け入れてくれるのでしょうか?
また家庭裁判所での処分は「保護観察」か「不処分」どちらの処分の可能性が大きいでしょうか?
父母とも普通に働いており家庭環境は悪くありません。家族も仲が良く、本人に聞いたらこんなに深刻になるとは思わず今は深く反省していると言ってます。
お店の方針として、
捜査・処分が終わるまで謝罪等を受け入れないという対応がなされている場合、
弁護士をいれることによって相手方の態度が変わるかというと、難しいように思われます。
一応、弁償(≠示談)に関しては、供託という手続きもありますが、金額的に本件にはそぐわない様に思われます。
家庭裁判所での処分(保護)に関しては、刑事責任とは異なり、要保護性の観点からの判断となりますので、どちらの処分になるかというのは判断できかねます。
ただ、万引きとしては金額がかなり大きいので、一定の対応をしておくべきでしょう。保護者が更生の資源となることを示す意味で。
受け取るかどうかは相手方次第ですが、単なる口頭ベースではなく、謝罪文、被害弁償・示談金支払いの申し入れ書などは準備をし、警察経由で連絡をしてもらうことを検討なさってください。
ご回答ありがとうございます。
弁護士さんと一緒に対処していけば保護観察から不処分になる可能性は増えますでしょうか?
回答になるか悩ましいですが、
一般論としては可能性は増えると思います。
判断権者側に娘様にとって有利な事情(情報)を提示できますので。
ただ、どれぐらい意味があるかというのは、具体的に、統計的にでているものではありませんし、費用対効果の面でどこまでの意義があるかという面もありますので、
受け止め方にはご注意ください。
少年•少女が刑罰法規に該当する事件を起こした場合、警察等の捜査機関の捜査後、家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致されると、裁判所は調査、審判等の教育的な働きかけを行い、少年や保護者がそれをどのように受け止めたかを見極めた上で決定を行います。
想定される流れは、調査を経た上で、不処分、審判不開始、保護観察あたりかと思いますが、以下の裁判所のサイトの説明が参考になるかと思います。
【参考】「処分の種類」(裁判所サイトより引用)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_syonen/syonen_syurui/index.htm
「保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら社会内で更生できると判断された場合には、保護観察に付されます。決められた約束事を守りながら家庭などで生活し、保護観察官や保護司から生活や交友関係などについて指導を受けることになります。」
「上記のような処分をしなくとも調査、審判等における様々な教育的働きかけにより少年に再非行のおそれがないと認められた場合には、少年に処分をしないこととしたり(不処分)、軽微な事件であって調査等における教育的な働きかけだけで十分な場合には、審判を開始せずに調査のみを行って事件を終わらせたりすること(審判不開始)もあります。
不処分や審判不開始という語感からすると、家庭裁判所が何もしないまま少年事件を処理しているかのような誤解を与えてしまいがちですが、不処分や審判不開始で終わる場合でも、裁判官や家庭裁判所調査官による訓戒(くんかい)や指導、犯罪被害について考えさせる講習などといった教育的な働きかけを行い、少年や保護者がそれをどのように受け止めたかを見極めた上で決定を行っています。」
あなたの娘さんのケースでは、審判不開始や不処分となる可能性もあるように思います。
なお、弁護士への依頼には費用がかかります。下記リーフレット等も参考に、費用対効果の点も踏まえた上でご検討下さい(リーフレットの事案よりはあなたの娘さん事案の方が軽微でしょう)。
【参考】リーフレット「市民のための弁護士報酬ガイド」(日弁連サイトより)
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/attorneys_fee/data/guide.pdf
ありがとうございます。 とても参考になりました。調査から家庭裁判所まで期間がどのくらいかかるものなのでしょうか?実は今年の7月から家族全員での海外赴任が決まっています。保護観察になった場合、その都度帰国して保護師様と面会などしないといけないのでしょうか?