ネット掲示板での不適切な写真掲載に関する法的リスクについて
掲載を要求したわけではないですし、相談者が掲載したわけでもないので、相談者が罪に問われることはないでしょうね。
掲載を要求したわけではないですし、相談者が掲載したわけでもないので、相談者が罪に問われることはないでしょうね。
相談者の行為は傷害罪に該当します。 男性社員の行為は不法行為に該当します。 それぞれ別々に発生するので、男性社員の不法行為があるからと言って相談者の行為が無罪とはなりません。
単純所持罪(7条1項)で逮捕は稀です。 削除しておけば刑事処分にはなりません。 児童ポルノを購入した場合は、お金の流れが残るので、売った方が検挙されると、捜索差押などの捜査を受ける可能性が出てきます。 自首については、削除してあると、...
それだけで逮捕されることはないかと思います。 仮になんらかの盗撮など疑われた場合でも真摯に捜査協力することで逮捕は免られるかと思います。
職場に対して連絡をすることはプライバシー権の侵害や名誉毀損等の問題となるリスクがありますので避けた方が良いでしょう。
逮捕はないですよね 在宅で行っています →100%ないとは断言できませんが、可能性は極めて低いかと思います。
せっかく供託されるのでしたら、処分前に手続を完了させておくのが望ましいです。 上記で匿名A先生も仰っていますが、検察官に供託手続がどこまで進んでいて、いつ頃に完了しそうかの見込みを話し、供託完了後に処分を決めてもらえるようにお願いされ...
指紋はロッカーに触ったことまでしか認定できないので、指紋の一致のみで即逮捕、ということは考えづらいように思います。 通常は、窃盗事件が続く→被害者が監視カメラを設置→窃盗行為時の状況が録画される→ほかに犯人が考えられず、逃亡と証拠隠滅...
女性が、相談者さんが女子トイレから出てきたと証言した場合、第三者の証言ということになりますので証拠となり得ます。 管理者は、捜査機関から照会があった場合、相談者さんからの申告を事実に基づいて報告すると思われます。 女性から被害届が出さ...
警察署でそう言われたのであれば、逮捕についてはされない可能性が高いですね。 取調べについては弁護士に依頼してアドバイスを受けながら対応するのがいいでしょう(逮捕されていない場合には自分で依頼しなければ弁護人はつきません。)。
支払い義務自体は名義人に認められます。ただ、ケースによっては減額の交渉も可能でしょう。書面については、銀行側から開示された情報を元に送られることが多いため、現住所へ住民票の移転等を行っておけば現住所へ届くこととなるかと思われます。
>>相手がもしまだ当時のものを持ち、発覚した場合、私は捕まってしまうのでしょうか? 2人だけの間のことなので特に心配しなくてよいですね。
しばらく待っていれば警察か検察から処分結果を通知されます。気になる場合は問い合わせてみましょう。 謝罪については行ってもよいかどうかも含めて警察に確認した方がいいですね。弁護士の代理人経由でなければ接触したくないなどの希望をしている場...
わいせつ画像に対するいいね、リツイートは それで閲覧者が増える可能性があれば、公然陳列罪となり得る行為です。 告訴告発により、警察が知れば、捜査が始まると思います。
>起訴猶予の見込みはありますでしょうか。 スーパーで何を万引きしたのかわかりませんが、可能性はあるかと思います。
脅迫罪や不法行為になる可能性はあります。 実際に事件化されるかどうかは相手次第なので、何らかの連絡が来てから近くの法律事務所に相談に行くのがいいでしょう。
微罪処分の基準については、検事正が決めますが、あまり公表されていません。 刑事訴訟法第二四六条[司法警察員の事件送致] 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事...
初犯なら起訴猶予の可能性は高いでしょう。 示談書がなくても、検事は、被害者に連絡を取って事実確認のうえ、 処罰意思の確認もします。 おそらく、被害者は、処罰を望まないと回答してくれる可能性が高い ですね。
一般論として、処分を軽くするのであれば被害者との示談成立が大きく影響するところです。 会計はしたということで一定の被害弁償は行っているようにも思われますが、 あなたの処分について宥恕(ゆるす)旨の示談書等の締結をできていないならば、そ...
詐欺になることはありません。 返金する必要はありません。 愛人関係も終わらせて問題ありません。 うるさいようなら、弁護士に一任してください。
コメントありがとうございます。 示談金を支払う目的は、被害者の加害者に対する処罰意思をなくし、加害者の最終的に下される刑罰を軽くするための手段の一つにすぎませんので、相場というよりも、被害者が処罰意思をなくす、又は被害届を撤回してもら...
あなたの場合は、再犯の可能性がある人物かどうか、でしょう。 これで終わります。
お答えいたします。 結論から申し上げますと、読み上げられる可能性はあります。 被害者秘匿制度というものがありますが、法的要件を満たした場合に被害者名が秘匿されることになりますので、被害者名が読み上げられる可能性はあります。 企業名につ...
お答えいたします。 嫌いな人の靴を、靴箱で盗って持ちかえった行為については窃盗罪が成立する可能性があります。 体育館でその嫌いな人の横腹を殴ってしまった行為は少なくとも暴行罪が成立する可能性があります。 ご相談者様のご相談内容を踏まえ...
ご担当の弁護人にお尋ねいただくのが、事件の詳細を知っているので一番かと思われます。 以下、一般論でお答えします。 住侵窃盗で、住宅侵入(+盗撮未遂)のみを起訴し、遅れて窃盗のみを追起訴するのは稀なケースの様に思われます。 検察官が、...
刑事訴訟法第37条の3、第36条の3では、資力が50万円以上の場合、弁護士会に対して私選弁護人選任申出の手続をし、その申出を受けて被疑者と接見をした弁護士が受任しなかった場合に限定して、国選弁護人を請求できる、と規定されています。 し...
コメントありがとうございます。 口座凍結の指導を銀行にしているのは警察ですので、その指導を撤回してもらうために、ご相談者様は警察と交渉をしていくことになります。 犯罪者集団だと知らずに銀行口座を売ってしまった事実などを証明していくこと...
メールはSNS運営者からのメールでしょうか。そうであれば、すぐに親御さんと相談して弁護士へ相談し、アドバイスを受けてください。加害者が未成年者である場合、仮に訴訟が提起されると法定代理人(親御さん)が訴訟に対応する必要がありますので、...
脅迫ですね。 住所と氏名は、相手と事案により、秘匿する場合と開示する場合とがありますが、 あなたの場合は、秘匿すべき事案のようですね。 その先生とあなたとの間で、打合せが不十分だったようですね。
不法行為に基づく身体傷害についての損害賠償請求の場合、交通事故に準じた一定の相場が観念できますので、最寄りの法律事務所に相談に行かれることをお勧めします。