訴訟を起こすに際して
こんにちは。 訴訟を起こすに際して、事前に連絡をする必要はありませんし、証拠を見せる必要もありません。 「法的措置を採る」などという連絡もいりません。
こんにちは。 訴訟を起こすに際して、事前に連絡をする必要はありませんし、証拠を見せる必要もありません。 「法的措置を採る」などという連絡もいりません。
弁護士から通知すれば返金の可能性が高まるというだけで、 返金の保証はありません。 貸したお金以外には、請求書が届いた日の翌日から年3%の 損害金を請求できますね。 一度、地元の弁護士に相談するといいでしょう。
>今後こういった事が起こる際に、誓約書等で友人の支払いなどが原因で退去が必要になった場合に、引越しが必要ならその費用の負担を約束してもらうことは可能でしょうか? 友人が応じてくれるようであれば、可能です。
裁判所が期日候補日程を幾つか指定しますので、その中から都合の良い日程を選ぶことになります。
難聴については慰謝料は難しいでしょう。 誹謗中傷については可能です。 費用倒れになる可能性がありますから、催告書だけ弁護士名で 出してもらうなどして、コストダウンを考えるといいでしょう。
難しいかと思います。
ご記載の事情からすると、経費を折半(人数で均等割と言うことでしょうか)するという合意が成立していたと考えられ、その額を請求できると思います。 事前に集まって練習はしていなかったのでしょうか。いずれにせよ曲が気に入らないという理由でその...
そもそも契約上、ご相談者の債務不履行もないのに、事由に解約が可能かという問題があります。 解約ができなければ、それぞれ債務を履行する義務があります。 仮に解約が可能という場合、特に違約金を定めてもおらず、かつ実損を被っていないというこ...
債権回収業者に依頼することが違法になるかどうかですが、違法に回収業者を行う業者も中にはいますので、一概に違法ではないと言い切ることができません。 当事者間で解決することが一番だと思いますが、弁護士費用や回収業者へ支払う費用との兼ね合い...
①簡易裁判所での裁判ですが、2回目以降も出席義務などはありますか? ない場合、準備書面など書面で、できれば対応したいのですが、その場合不利益を被る(裁判が不利になる)可能性はありますか? →簡易裁判所での裁判であれば、2回目以降の期日...
もし親が犯人だった場合これは窃盗罪で訴えることができますか? →親子間の窃盗は、親族相盗例という規定により、刑事罰は免除されますので刑事上で被害届を出すのはあまり意味がないと思われます。
支払督促状というのは少し調べたら分かるような嘘の内容であっても発行できてしまうものなのでしょうか? →裁判所は形式的審査しかせず、嘘の内容であるかは当事者で主張すべきという建前ですので、嘘の内容であっても手続きは可能です。 内容が嘘で...
そうです。 あなたの場合は、経緯や事情の記載が必要でしょう。 終わります。
とりあえず、配達証明で出して見ることでしょう。 これで終ります。
住所は、知人に聞いてもさしつかえありません。 住所宛てに、配達証明で、債務の履行を催告するといいでしょう。 ひな形を検索して、参考にするといいでしょう。
内容がわからないのでコメントしようがないですが、だましたつもりがないなら、 事情聴取で済みそうですね。 心配なら、近くの弁護士に話を聞いてもらうといいでしょう。
いまでいいですよ。 いずれも。 文は自分で考えて作成してください。 これで終ります。
罪に問うことおそらくできません。
・ 6,587円の請求権があるのであれば、裁判は起こせます。 が、費用倒れになるでしょう。 慰謝料請求も、するのは自由ですが、ご相談の事案ではまず難しいでしょう。 ・ 今後の対応は、相手方の住所がわかっていれば6,587円を現金書留...
①訴状が届いた = 精神的苦痛を受けた と言うのは正当な主張なのか? →一般的には訴状が届いたからといって精神的苦痛が生じたとは考えにくいので訴状が届いたことによる精神的苦痛の損害が生じたとは認定されないでしょう。 ②返済すべきも...
>債権、弁護士費用は自費負担なのでしょうか? 債権費用とはどのような費用なのかよく分かりませんが、少なくとも弁護士費用については、不法行為に基づく損害賠償請求以外の請求の場合には相手には請求することはできません。
正直痴話ゲンカレベルの話ですので法的にどうこうと言うべきかもためらうところですが、あえて検討しますと、まず、私物の所有者(元カノ?二股の相手?)の物をあなたと彼氏さんが共同で捨てた行為について、そもそも私物の持ち主がすでに所有権を放棄...
弁護士の寺岡と申します。繰り返しの電話は怖いですね。 結論からすれば、内容証明が送られる可能性は極めて低いと思われます。 携帯電話の番号から氏名や住所をたどることも不可能ではないですが、発生している「損害」がほとんどないに等しいと...
たとえば携帯電話の番号が分かれば弁護士会照会によって契約者を調べる方法もあるのですが、LINEではこの方法が使えないので、相手方の住所を調べることはできません。 何か他に手掛かりがあればいいのですが。
借用書等はないのですが、40万円貸したという事実は相手との電話を録音していたので残してありますが、お金を取り戻すことは可能でしょうか。費用対効果が無いでしょうか。 →裁判などの法的手続きをとっても最終的に相手に預金などの資力がなければ...
まず、万引きが刑事事件で、横領・背任が民事事件というようなことはなく、どちらも、刑事事件としても、民事事件としても扱いうるものです。 また、万引きで「逮捕」という話と横領・背任で「不起訴」という話では、手続きの段階が違いますので、比べ...
書かれている内容だけは判断がつきませんので、弁護士に相談に行き、具体的な事情を説明したうえで回答をもらった方が良いかと思います。
配達証明付きで、督促状を出すといいですよ。 住所がわかっているのは、いいほうです。 ラインのやり取りだけで、住所がわからないケースも多いですからね。
勤務先名がわかってるなら、勤務先住所は探せるかもしれませんね。 あなたでも調べられるでしょう。
弁護士会照会しかないだろうと考えます。 誤送金した額とかかる弁護士費用とを比較して、返金請求するかどうかを検討してください。