訴訟を起こすに際して

こんにちは。 訴訟を起こすに際して、事前に連絡をする必要はありませんし、証拠を見せる必要もありません。 「法的措置を採る」などという連絡もいりません。

同居人が理由で強制退去になった場合

>今後こういった事が起こる際に、誓約書等で友人の支払いなどが原因で退去が必要になった場合に、引越しが必要ならその費用の負担を約束してもらうことは可能でしょうか? 友人が応じてくれるようであれば、可能です。

友人との金銭トラブル

難聴については慰謝料は難しいでしょう。 誹謗中傷については可能です。 費用倒れになる可能性がありますから、催告書だけ弁護士名で 出してもらうなどして、コストダウンを考えるといいでしょう。

コンサートにかかった経費の折半について

ご記載の事情からすると、経費を折半(人数で均等割と言うことでしょうか)するという合意が成立していたと考えられ、その額を請求できると思います。 事前に集まって練習はしていなかったのでしょうか。いずれにせよ曲が気に入らないという理由でその...

借金踏み倒しと婚約破棄

債権回収業者に依頼することが違法になるかどうかですが、違法に回収業者を行う業者も中にはいますので、一概に違法ではないと言い切ることができません。 当事者間で解決することが一番だと思いますが、弁護士費用や回収業者へ支払う費用との兼ね合い...

簡易裁判所の出席義務と答弁書の書き方について

①簡易裁判所での裁判ですが、2回目以降も出席義務などはありますか? ない場合、準備書面など書面で、できれば対応したいのですが、その場合不利益を被る(裁判が不利になる)可能性はありますか? →簡易裁判所での裁判であれば、2回目以降の期日...

支払督促状の発行について

支払督促状というのは少し調べたら分かるような嘘の内容であっても発行できてしまうものなのでしょうか? →裁判所は形式的審査しかせず、嘘の内容であるかは当事者で主張すべきという建前ですので、嘘の内容であっても手続きは可能です。 内容が嘘で...

個人間 口約束売買について

住所は、知人に聞いてもさしつかえありません。 住所宛てに、配達証明で、債務の履行を催告するといいでしょう。 ひな形を検索して、参考にするといいでしょう。

※至急※ 個人間の金銭問題についてのご相談について

・ 6,587円の請求権があるのであれば、裁判は起こせます。 が、費用倒れになるでしょう。 慰謝料請求も、するのは自由ですが、ご相談の事案ではまず難しいでしょう。 ・ 今後の対応は、相手方の住所がわかっていれば6,587円を現金書留...

訴訟を起こした際に相手に請求できる物について

>債権、弁護士費用は自費負担なのでしょうか? 債権費用とはどのような費用なのかよく分かりませんが、少なくとも弁護士費用については、不法行為に基づく損害賠償請求以外の請求の場合には相手には請求することはできません。

法的処置がとれるのかについて

正直痴話ゲンカレベルの話ですので法的にどうこうと言うべきかもためらうところですが、あえて検討しますと、まず、私物の所有者(元カノ?二股の相手?)の物をあなたと彼氏さんが共同で捨てた行為について、そもそも私物の持ち主がすでに所有権を放棄...

メンズエステのキャンセルに関する対応

弁護士の寺岡と申します。繰り返しの電話は怖いですね。 結論からすれば、内容証明が送られる可能性は極めて低いと思われます。 携帯電話の番号から氏名や住所をたどることも不可能ではないですが、発生している「損害」がほとんどないに等しいと...

知人 金銭トラブル 借金

たとえば携帯電話の番号が分かれば弁護士会照会によって契約者を調べる方法もあるのですが、LINEではこの方法が使えないので、相手方の住所を調べることはできません。 何か他に手掛かりがあればいいのですが。

お金を貸したら音信不通になりました。

借用書等はないのですが、40万円貸したという事実は相手との電話を録音していたので残してありますが、お金を取り戻すことは可能でしょうか。費用対効果が無いでしょうか。 →裁判などの法的手続きをとっても最終的に相手に預金などの資力がなければ...

少額の被害は泣き寝入りするしか無いのでしょうか?

まず、万引きが刑事事件で、横領・背任が民事事件というようなことはなく、どちらも、刑事事件としても、民事事件としても扱いうるものです。 また、万引きで「逮捕」という話と横領・背任で「不起訴」という話では、手続きの段階が違いますので、比べ...

元交際相手への少額訴訟

書かれている内容だけは判断がつきませんので、弁護士に相談に行き、具体的な事情を説明したうえで回答をもらった方が良いかと思います。